信託財産の交換

不動産を信託財産とした場合、当該不動産には信託登記がなされます。

そして、信託期間中、信託の目的に沿って受託者が信託財産である不動産を処分した場合には、当該不動産は信託から解放されます。

このとき必要な登記は次のとおりです。

① 所有権移転の登記

② 信託財産処分による信託登記の抹消

①は第三者に対する所有権移転登記、②は当該不動産にされた信託登記の抹消(信託から解放されるため)です。
なお、この①及び②の登記は同時にしなければなりません。(不登法1041項)

 

では、これが第三者への売却(売買)ではなく、第三者との交換ではどうなるでしょうか?(交換についてはこちら 

交換とは、簡単に言えばAさんの所有する甲土地と、Bさんの所有する乙土地を読んで字のごとく「交換」することです。 
この時、甲土地が信託財産として信託登記がなされていた場合、甲土地・乙土地について必要な登記はどうなるでしょうか?

少し複雑なようで、実は単純です。
順序立てて考えれば甲土地・乙土地に必要な登記がわかるはずです。

甲土地は信託から解放され、乙土地が新たに信託財産に属する財産として君臨することになります。信託財産たる金銭で不動産を購入した場合に、当該不動産が信託財産に属するようになるのと同様です。

つまり各土地に必要な登記は次のようになります。

甲土地➡所有権移転及び信託抹消登記
乙土地➡所有権移転及び信託財産の処分による信託

登記原因は次のとおりです。

甲土地所有権移転 年月日交換
    
信託登記抹消 信託財産の処分

乙土地年月日交換

 

なお、売買による所有権移転の登録免許税は1000分の15(租税特別措置法7211号)ですが、交換の場合は1000分の20なので注意が必要です。

 

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