賃貸不動産の共有回避

状況

父は賃貸アパート(収益物件)を所有しています。
父は、当該アパートの収益を3人の子供で平等に分けてほしいと考えていますが、不動産を共有で持つことは後々トラブルになりやすいと聞いています。
また、長男は不動産屋を営んでいるため、当該アパートの管理・運営は長男一人に任せ、父死亡後のアパートの管理等も長男に任せたいが、長男一人に相続させた場合に他の兄弟に対する代償財産がありません。
兄弟間で揉めてしまうのは避けたい。

なにかいい対策はないでしょうか?

解決策

父(委託者)と長男(受託者)で賃貸アパートを信託財産とする信託契約を締結します。
そして受益者を父とし、父死亡後の第二受益者を3人の子供に設定します(受益権割合は各3分の1)。

こうすることで、賃貸アパートの管理・処分は受託者である長男が単独でできるので、今後、アパートの老朽化による建て替えや、換価処分等も長男ができます。また、第二受益者を3人の子供にすることで、信託財産から生じる利益(賃料収入)については、子供達が平等に享受することができます。

こうすることで不動産の共有を避けつつ、子供達に平等に不動産から生じる利益を分配することが可能です。

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