訴訟・裁判業務

司法書士の扱う裁判業務としては、裁判所若しくは検察庁に提出する書類作成業務(訴状、答弁書、準備書面、陳述書等)があります。

また、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、請求額が140万円までの民事紛争につき、弁護士と同様に、代理人として次のような訴訟活動や和解交渉、相談業務等を行うことができます。

  1. 民事訴訟手続
  2. 訴え提起前の和解(即決和解)手続
  3. 支払督促手続
  4. 証拠保全手続
  5. 民事保全手続
  6. 民事調停手続
  7. 少額訴訟債権執行手続

 

訴訟・裁判業務メニュー

  1. こんなお悩みありませんか?
  2. 具体的な取り扱い事件
  3. 少額訴訟
  4. 相談の流れ
  5. 訴訟・裁判業務の費用
  6. よくある質問(訴訟・裁判業務)

こんなお悩みはありませんか?

  1. お金を貸したけど返してくれない
  2. 賃貸借契約を解約したけど敷金が全然戻ってこない
  3. 会社が残業代を払ってくれない
  4. 売掛金の回収をしたい
  5. 裁判所から訴状・支払督促が届いたけど、どうすればいいのかわからない
  6. 家賃管理費の滞納に困っている
  7. 内容証明を送りたい
  8. 賃貸借契約を解除して建物の明渡しを求めたい

訴訟・裁判業務に関して、上記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

具体的な取り扱い事件

  1. 貸金返還請求
  2. 売買代金請求
  3. 請負代金請求
  4. 建物明渡し請求
  5. 敷金返還請求
  6. 未払い残業代請求
  7. 滞納家賃・管理費支払請求
  8. 未払い養育費支払請求
  9. 損害賠償請求、慰謝料請求

など

なお、訴額が140万円を超えるものについては司法書士に代理権はありません。その場合には、裁判所へ提出する書類作成や、本人訴訟支援を行うことができます。

また、事案によっては弁護士を紹介させて頂くことも可能ですので、どこに相談すればいいかわからないという方も、ぜひ弊所を相談窓口として活用して頂ければと思います。

少額訴訟

少額訴訟とは、簡易裁判所において60万円以下金銭の請求をする場合に利用できる訴訟です。少額な金銭請求に関する紛争において、迅速かつ利用しやすい紛争解決を可能とするために、簡易な審理手続きを定めています。

争点が比較的少なく、審理の日までに裁判資料(証拠書類等)を集めることが可能で、審理を迅速に行うことができるような事件であれば、少額訴訟に適していると言えます。

また、少額訴訟には次のような特徴があります。

  • 原則1日(1回)で審理が終わる
  • 同じ裁判所では年に10回までしか利用できない
  • 少額訴訟の判決に対しては控訴ができない
  • 証拠調べは即時に取り調べることができる証拠に限る
  • 少額訴訟の被告は、通常の訴訟で行う旨の申述(通常訴訟への移行の申述)ができる
  • 相手方が行方不明の場合には、少額訴訟ではなく通常訴訟で行うことになる

相談の流れ

ステップ(1) 相談予約

お電話(042-850-9737)・メールフォームでのご相談の受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。

ステップ(2) 弊所にてヒアリング(出張相談も可能です。)

現在の状況、これまでの経緯、今後の希望等をお伺いした上で、
必要書類や今後の流れ、費用(御見積書)をご案内させて頂きます。

ステップ(3) 正式なご依頼

ステップ(2)の内容をご検討・ご納得頂いた上でご依頼ください。

ステップ(4) 和解交渉・訴訟手続き等

問題解決に向けて、内相証明郵便の作成、和解の交渉、訴訟活動等を行います。

ステップ(5) 業務の終了

交渉・訴訟等の結果をご報告し、費用の清算を致します。

訴訟・裁判業務の費用

内容 報酬
内容証明郵便の作成 33,000円~
一般民事事件 着手金:55,000円~
報酬金:経済的利益の15%

上記費用の他、別途実費(印紙代、郵券。郵送代等)がかかります。

 

よくある質問(訴訟・裁判業務)

  1. 失踪宣告とはどのような制度ですか?
  2. 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議
  3. 相続人が存在しない場合、相続財産はどうなりますか?
  4. 相続放棄の必要書類、費用や申立先は?
  5. 遺言書の検認手続きとは何ですか?
  6. 遺言書の検認手続きの依頼は可能ですか?
  7. 身寄りがいない場合、相続手続きは誰がやるの?
  8. 相続放棄はどこの裁判所に申し立てればいいですか?

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