遺言書の検認手続きとは何ですか?
遺言書の検認手続きは、自筆証書遺言について必要な手続きになります。
(「自筆証書遺言と公正証書遺言の比較」をご覧ください。)
検認は、遺言者が死亡した場合に、家庭裁判所に対して行います。
検認手続きの目的としては、次のことが挙げられます。
・相続人に遺言書の内容・存在を知らせること
・遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止すること
注意しなければいけないことは、遺言書の検認手続きは、遺言書が法的に有効なのか無効なのかを判断するものではありません。
あくまでも検認手続きは、遺言書の存在を確認するためのものと思ってください。
検認手続きの概要
申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
申立先
遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所
申立てに必要な費用
・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
・郵便切手(申立てをする家庭裁判所へ要確認)
申立てに必要な書類
【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としての甥・姪に死亡している方がいらっしゃる場合,その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※ 上記以外にも追加の書類が必要になる場合もあります。