親が離婚した場合、親権者ではない親の財産を相続することはできますか?
できます。
親権と相続は別物です。
未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、父母のどちらかを親権者と定める必要があります。
親権とは,未成年の子を監護・養育(身上監護権)し、また、その財産を管理する権利(財産管理権)の総称です。
親権は父母の婚姻中は父母が共同して行いますが、離婚をすると父母のどちらか一方が行うことになります。
親権は、あくまで未成年者が成年に達するまでの身分上・財産上の権利義務のことです。
相続をする権利とは別物なので、親が離婚をした場合に、親権者ではない親の相続人にならないというわけではありません。
例として、4人家族(親、長男A、二男B)で考えてみましょう。
親が離婚をして母を親権者と定めた場合で、その後、父が死亡したとします。
この時、父の相続人は誰でしょうか?
答えは、AとBです。
父はAとBの親権者ではありませんが父親ですので、AとBは父の相続人となります。
母は離婚しているので、父の相続人とはなりません。
なお、この場合に、父が再婚をしていた場合でも、AとBは引続き父の相続人に変わりはありません(相続分は違ってきます)。