故人の銀行口座が凍結される前に預金を引出しても大丈夫ですか?
大丈夫と断言することはできませんが、銀行と問題になることは少ないかと思います。
それよりも気を付けるべきは相続人間のトラブルです。
引き出したお金を何に使ったのか領収書等をしっかり残しておくといいと思います。
なお、相続放棄との兼ね合いもありますので、故人の方の財産に手を付ける場合、事前に専門家に相談することをおススメします。
※追記
2019年7月1日より、相続された預貯金債権について、生活費・葬儀費用・相続債務弁済などのため、遺産分割成立前に一定額の預金を払い戻せる制度がスタートしました。
銀行口座は、その口座名義人が死亡した場合には凍結されます。
口座凍結の流れとしては、通常、家族などの相続人から銀行に口座名義人が死亡した旨の連絡をすることによって、口座が凍結されるかと思います。
逆を言えば、相続人から死亡の連絡を銀行にしなければ銀行口座は凍結されませんので(もちろん、その他の事由で銀行口座が凍結される可能性もありますがここでは省きます。)、ATMでキャッシュカードと暗証番号などを知っていればご家族(相続人)が預金を下ろすことはできます。
しかし、本来、銀行口座にある預金はその口座名義人のものなので、他の者が引き出した場合には何らかの犯罪(詐欺・窃盗・横領)に該当する可能性も考えられますが、現実的にそれが問題になるかどうかは別です。
銀行が一番回避したいのは、争続トラブルに巻き込まれ、責任を問われることです。
口座凍結前に、相続人が故人の預金を引き出し、それを故人の葬式費用や未払い医療費等の支払いに充てたとしても、銀行の責任が問われることは考えにくいため、それが問題になることは通常ないかと思います。
口座凍結前の預金引出しで注意すべきは相続人間のトラブル
それよりも、口座凍結前に故人の預金を引き出す行為で注意したいことは相続人間のトラブルです。
故人の預金は相続財産です。
つまり、各相続人が相続する権利を持っている財産なので、それを相続人の誰かが勝手に引き出したとなると、他の相続人からしたら疑いの目(私的に流用したんじゃないか?バレないように使い込んでるんじゃないか?など)で見たくなる気持ちもあるかと思います。
口座凍結前に故人の預金を引き出した場合には、その使途をハッキリさせるために領収書等を残しておくようにしましょう。
そうすれば、他の相続人に対して説明ができますから、無駄な相続トラブルを防ぐことに繋がります。
また、預金を引き出すことを他の相続人に事前にアナウンスすることによって、無用なトラブルを避けることも考えられるでしょう。
なお、口座凍結後であれば、遺産分割協議書や遺言書に基づいて銀行は手続き(解約・払戻し等)をすることになりますので、相続人の誰かが勝手に預金を引き出すことはできなくなります。
口座凍結前に預金を引き出して相続税を回避!?
たまに、故人の銀行口座が凍結される前に預金を引き出して、相続財産を少なくして相続税を回避しようとする方もいますが、預金を引き出して現金にしたところで相続財産に変わりはありませんので、相続財産が減るということにはなりません。
500万円の預金だろうが、500万円の現金だろうが、相続税評価は同じ500万円の相続財産です。
なので、口座凍結前に故人の預金を引出して(現金にして)相続税から逃れようとしても意味がありませんのでご注意ください。