自筆証書遺言の保管方法はどうすればいいですか?

公正証書遺言であれば、公証役場で保管されるので、その保管方法に頭を悩ませることは少ないかと思います。

しかし、自筆証書遺言の場合は「自分で作成して、自分で保管方法を決める」というある意味、自己完結型の法律行為です。(あくまで作成段階の話ですが。)

自筆証書遺言の保管方法は自由なので、いくつか考えられますね。

・自宅に保管
・遺言執行者に預ける
・司法書士等の専門家に預けておく
・家族や親族に預ける
・銀行の金庫に保管
・第三者に預ける           など

※  2020.7.10から自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートします。

 

専門家や銀行に預ける場合には費用が発生しますし、遺言執行者などに預けておく場合にも報酬が定められていればそれを支払う必要があります。
遺言者の生活する環境や経済状況等にもよるので、なにが一番いいのかは一概には言えません。
もちろん、保管方法についても上記以外の方法も考えられるでしょう。


ただ、個人的には、できればこれだけは
避けた方がいい保管方法があります。

それは「家族や親族に預ける」です。

家族は相続人です。
相続人のような遺産に関する利害関係人に遺言書を預けると、改ざん・破棄・隠匿のおそれがあることもそうですが、他の相続人からの遺言書を預かった相続人に対する猜疑心が生じる可能性があるということが問題になると思います

もちろん円満な家族関係であればこのような問題も生じないと思いたいですが、「お金」が絡むとスマートに物事が進まなくなることも多々あるのが世の常です。

また、遺言者の死亡時に遺言書の存在・保管場所もわかるようにしておかなければいけません。
死亡時の連絡方法などを事前に整えておく必要があります。

 

自筆証書遺言は手軽に作成できる点はいいのですが、上記のように問題点が多くあるのも事実です上記のような問題で悩むのであれば、、少し費用がかかっても公正証書遺言で作成した方が気が楽なのではないでしょうか?

遺言をどの方式で作成するかは、依頼をする専門家としっかり相談することをオススメします。

 

※  2020.7.10から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートします。

 詳しくは法務局における遺言書保管制度とは?をご覧ください。

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