法務局における自筆証書遺言書の保管制度

法務局における自筆証書遺言書の保管制度が2020年7月10日からスタートしました。

この遺言書保管制度は、それまで自筆証書遺言のデメリットと言われていた部分を一部補うような制度です。
では、いったいどんな制度なのか見ていきましょう。

 

【メニュー】

1.自筆証書遺言とは?
2.自筆証書遺言のデメリット
3.法務局における自筆証書遺言書の保管制度とは?
 3-1 概要
 3-2 遺言書の保管申請方法
 3-3 遺言書の保管期間
 3-4 遺言書の閲覧請求
 3-5 遺言書保管の撤回
 3-6 相続人等による遺言書の交付請求・閲覧請求
 3-7 遺言書の保管の有無の照会及び保管事実証明書の交付請求
 3-8 遺言書の通知
 3-9 遺言書保管の手数料
 3-10 遺言書保管のメリット・効果
4.公正証書遺言と遺言書の保管制度はどっちがいいのか?

 

自筆証書遺言とは?

法務局における遺言書保管制度は自筆証書遺言が対象なので、当該制度の説明の前に自筆証書遺言について少し触れていきたいと思います。

遺言書は細かく分けると5種類ほどありますが、実務で利用する遺言書としては自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。
自筆証書遺言とは、自分で書いて自分で保管する遺言書です。

 
※ 詳しくは「自筆証書遺言とは?」「公正証書遺言とは?」をご覧ください。

 

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言のデメリットはいくつかあるのですが、次の3点がデメリットとして挙げられることが多いです。

・遺言書を紛失するおそれがある
・遺言書の内容が本人以外の者に改ざんされるおそれがある
・検認手続きが必要(※)

※「検認手続きとは?」もご覧ください。


一方で、公正証書遺言では原本は公証役場に保管されるので紛失や改ざんの恐れはありません。
また、検認手続きも不要なので、上記に挙げたような自筆証書遺言のデメリットはありません。

 

法務局における自筆証書遺言書の保管制度とは?

概要

2020年7月10日から「法務局における自筆証書遺言保管制度」が始まりました。

高齢化による社会情勢の変化や、相続における紛争防止などの観点から創設された制度です。

参照:法務省における自筆証書遺言の保管制度パンフレット

 

当該制度は、自筆証書遺言のみが対象です。

上記で申し上げた通り、自筆証書遺言は「自分で書いて自分で保管する遺言書」なので、紛失や改ざんの恐れがありますし、相続手続きで使用するためには検認手続きが必要です。
これが自筆証書遺言を利用する際の抵抗感につながっていました。

そこで、自筆証書遺言を法務局で保管することで、紛失や改ざんの恐れをなくし、検認手続きを不要にしようという制度がこの「法務局における自筆証書遺言の保管制度」です。


本件制度の概要コチラをご覧ください。

遺言書の保管申請方法

法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用するには、自筆証書遺言を作成した上で次の所在地を管轄するいずれかの法務局(遺言書保管所に指定された法務局)(※)に対して予約を取り、予約した日に遺言者本人が出頭して保管申請をする必要があります。

なお、遺言書は無封(封のしていないもの)で提出する必要があります。

遺言書保管制度の管轄法務局

・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者の所有する不動産の所在地

※ 東京では、本局・板橋出張所・八王子支局・府中支局・西多摩出張所が遺言書保管所として指定されています。なお、その他の遺言書保管所に指定された法務局はコチラをご覧ください。

 

遺言書の保管期間

      遺言書:遺言者の死亡日から50年

遺言書にかかる情報:遺言者の死亡日から120年

※ 死亡日が明らかでない場合には遺言者の生まれた日から120年

 

遺言書の閲覧請求

遺言者は、遺言書が保管されている法務局に出頭して、当該保管された遺言書の閲覧を請求することができます。
なお、遺言者以外の者は、遺言者の生存中は閲覧請求を行うことはできません。

 

遺言書保管の撤回

遺言者は、遺言書が保管されている法務局に出頭して、遺言書の保管申請を撤回することができます。
当該撤回をすると、保管した遺言書は返却され、遺言にかかる情報は削除されます。

 

相続人等による遺言書の交付請求・閲覧請求

相続人や受遺者等は遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付請求閲覧請求ができます(遺言者が死亡している場合に限る)。

当該申請は、遺言書保管所として指定されている法務局ならどこに対しても請求ができます(遺言書が保管されている法務局以外に対しても請求可能)。

なお、家族信託(民事信託)における遺言信託の場合には、受益者となるべき者として指定された者、残余財産の帰属すべき者となるべき者、受託者、信託監督人受益者代理人なども請求可能となります。

 

遺言書の保管の有無の照会及び保管事実証明書の交付請求

何人も、遺言書保管所として指定されている法務局(遺言書が保管されている法務局に限らない)に対して、自己が相続人等に該当する遺言書が保管されているかどうかの照会できます遺言者が死亡している場合に限る

また、当該遺言書が保管されている場合には、下記事項が記載された遺言書保管事実証明書の交付請求を行うことができます。

・遺言書に記載されている作成の年月日
・遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

 

自筆証書遺言保管制度についての通知

遺言書が保管されている法務局から、遺言者の相続人、受遺者や遺言執行者等に対して、遺言書が法務局に保管されていることをお知らせする通知制度が設けられています。

当該通知には次の2種類があります。

① 関係遺言書保管通知
② 死亡時の通知


① 関係遺言書保管通知

遺言者の死亡後に、相続人や受遺者等が「遺言書の閲覧」や「遺言書証明情報の交付」を受けたとき、遺言書を保管する法務局は、その他の相続人等に対して遺言書を保管している旨の通知をします。この通知を関係遺言書保管通知と言います。

但し、当該通知は、遺言者の死亡後に相続人や受遺者等が遺言書の閲覧や交付請求をしなければ行われない通知となります。

 

② 死亡時の通知

①の関係遺言書保管通知がされない場合に備えて、死亡時の通知制度が設けられました。

当該通知制度は、遺言書を保管する法務局(正確には遺言書保管官)が遺言者の死亡の事実を確認した場合、あらかじめ遺言者が保管申請の際に指定した者に対して遺言書が保管されている旨の通知をするというものです。

なお、当該通知は遺言者が希望した場合のみ実施され、相続人や受遺者等の中から1人を指定することができます。

この人だけには遺言書が保管されていることを知ってもらいたい」というような場合に遺言者がその者を指定することができます。
また、指定された者が死亡時の通知を受けた場合に他の相続人等に遺言書が保管されている旨を伝えることを期待している制度です。

 

遺言書保管の手数料

遺言書保管の申請:1件3900円
遺言書情報証明書(遺言書の写し)の交付請求:1通1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求:1通800円

※ 遺言書保管の撤回には手数料はかかりません。

その他の費用に関してはコチラをご覧ください

 

遺言書保管のメリット・効果

法務局における自筆証書遺言の保管制度のメリット・効果は、主に次の点が挙げられます。
(今までの自筆証書遺言との比較で考えます。)

遺言書保管制度のメリット・効果

・遺言書の紛失の恐れがない
・遺言書の内容の改ざんの恐れがない
・遺言書の検認手続きが不要になる

 

公正証書遺言と遺言書の保管制度はどっちがいいのか?

上記で自筆証書遺言の保管制度について触れてきましたが、公正証書遺言とどちらがいいのか気になるところだと思います。

専門家によって、その意見は様々でしょうが、個人的には公正証書遺言が優勢です。

確かに、公正証書遺言の作成の方が費用は掛かりますが、相続手続きを確実に法的に有効なものとして進めるためにはやはり公正証書遺言が一枚上手だと思います。

理由としては、自筆証書遺言の保管制度における次のようなデメリットが挙げられます。

・法務局における遺言書保管制度はあくまでも保管が目的であって、遺言書の内容に関して判断をするものではないこと

・遺言書の内容を担保するものではないこと(法務局では法的に無効か有効かを判断しない)

・遺言者の遺言能力を担保するものではないこと

・保管申請のために法務局へ遺言者が出頭する必要があること

など

もちろん、ケースによっては自筆証書遺言の保管制度を利用した方がいいという方もいるかと思いますから、状況によって柔軟に使い分けることが必要でしょう。

なお、遺言書保管制度に関しまして、弊所では自筆証書遺言の保管制度サポート業務(遺言書の作成、保管制利用に必要な書類の収集など)も扱っておりますので、当該制度に限らず、遺言書に関するお悩みはお気軽にご相談頂ければと思います。

 

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