前妻との子供はいるが、後妻との間には子供がいない場合の家族信託の活用

状況

Aさんは数年前に離婚をし、現在は再婚しています。
前妻との子供が一人いますが、後妻との間に子供はいません。
また、Aさんは預貯金等のほかに賃貸不動産を所有していて、いくらか賃料収入があります。

Aさんは自分が死んだら財産を現在の妻(後妻)に相続させ、賃料収入を生活費に充ててほしいと考えていますが、後妻が亡くなった場合には、後妻の相続人(後妻の兄弟姉妹など)ではなく、前妻の子供に相続させたいと希望しています。
しかし、遺言ではこのような二次相続(後妻死亡)後の承継先を指定できないと聞きました。
なにかいい方法はないでしょうか?

解決策

Aさんは、遺言を残し、その中で全ての財産について信託の設定をします。(遺言による信託)
受託者は信頼のできる親族等にしておき、受益者を後妻にします。後妻死亡後の第二受益者を前妻の子供に指定しておきます。

こうすることで、後妻が死亡しても、信託財産については後妻の相続人(後妻の兄弟姉妹など)に承継されずに、前妻の子供に相続させることができます。

なお、Aさんの死亡時には前妻の子供にも相続権があるので、前妻の子供が遺留分を主張してくる可能性も考えられます。その場合には、遺留分対策として前妻の子供に金銭をいくらか相続させ、それ以外の財産を信託財産とする信託を設定するのもいいかもしれません。

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