住宅ローンや借金を完済した(抵当権抹消登記)

住宅ローンや借金を完済した場合、不動産に設定した抵当権や根抵当権は自動的には消えません。
それを登記簿から消すには(根)抵当権抹消登記を行う必要があります。

住宅ローンを完済した場合には、金融機関から(根)抵当権抹消登記に必要な書類(※)を渡されます。
しかし、その書類をそのまま法務局に持参しても抹消登記はできません。
金融機関から渡された書類は、ほとんどの場合、必要事項は空欄のままですし、別途、抹消登記申請書も作成する必要があります。

また、登記簿上の住所と現在の住所が相違していれば「住所変更登記」、団体信用生命保険によって住宅ローンがなくなった場合には「相続登記」、金融機関に合併等が生じていれば「(根)抵当権移転登記」がそれぞれ必要になるなど、一口に抹消登記と言えど別の登記が絡む複雑な場合が多々あります。


抹消登記申請はご自身で行うことも可能ですが、平日の8:30~17:00の間に法務局の窓口に何回か相談に行き、慣れない書類を作成するのは手間と時間がかかってしまうかと思います。

弊所では、事務所にお越し頂き面談でのご相談を原則としておりますが、遠方等で面談が困難な場合でも電話(042-850-9737)・メール・郵送のみで相談対応可能です。(全国対応致します。)

登記費用の御見積りや必要書類、その他ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
 

今までは金融機関から資格証明書(代表者事項証明書)が渡され、当該書面の有効期限は発行から3ヶ月以内とされていたため、その期限が過ぎれば金融機関に再発行をお願いする必要がありました。しかし、現在の実務では「会社法人等番号」を法務局に提供すれば資格証明書(代表者事項証明書)は原則必要ないとされています。


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