会社設立

起業したい!会社を設立したい!だけど、何をすればいいのかわからない・・・。という方は多いのではないでしょうか?

一言で「会社設立」と言っても、様々な取り決めを行う必要があります。
とりあえず設立できればいい、というような気持ちで適当にやってしまうと、許認可に必要な目的事項が定款に入っていなかった、事業に必要な資本金を用意してなかった、定款内容がメチャメチャで定款を作り直さないといけない等の思わぬトラブルが発生してしまいます。

設立の段階で、いかにしっかりとした会社の基盤を整えるのかが、今後の会社運営に大きく影響してきます。

また、会社設立では定款(会社の決まりごと)を作成する必要がありますが、「電子定款」を作成することにより、通常発生する4万円の定款印紙代が不要になり、設立費用を安く抑えることが出来ます。

弊所では、こういった起業・会社設立に必要なノウハウや情報、会社設立後の運営(法務・税務等)サポ―トまで、幅広く対応致します。(信頼できる税理士等の専門家のご紹介も可能です。)

お客様のご希望に沿った会社の実現、ぜひ弊所にお任せください。

会社設立メニュー

こんなお悩みはありませんか?

  • 起業を考えているけど、何をしたらいいかわからない
  • 個人事業主として経営してるけど、法人成りしたい
  • 関係先から「会社」じゃないと取引をしないと言われた
  • 株式会社だけでなく合同会社についても知りたい
  • 急いで会社を設立したいんだけど・・・
  • 会社設立後の運営(法務・税務等)サポートもしてほしい
  • 遠方での会社設立を考えているんだけど対応してほしい
  • 許認可が必要な事業を行うんだけど定款はどうしたらいいの?

 
会社設立に関して、上記のようなお悩みがありあましたら、お気軽にご相談ください。

会社設立のメリット・デメリット

会社設立の主なメリット

(1) 個人事業主よりも社会的信用を得やすい

  • 個人と取引をしない会社も多数存在します。
  • 銀行からの融資を受けやすい。

(2) 節税が可能

  • 資本金1000万円未満の会社は消費税が設立後2年間免除
  • 個人事業主の方は年間所得(売上-経費等)が500万円程度あれば法人化を検討するとよい。(所得税と法人税の関係から。)
  • 経費の幅が増える
  • 欠損金を9年間繰り越しできる
  • 家族へ給与を支払うことによって所得分散が可能

(3) 決算月を自由に設定できる

個人事業主の事業年度は1月~12月と決められていますが、法人の場合は決算月を自由に決める事が可能です。
繁忙期と決算時期が重ならないように調整することで、業務の効率化を図ることができます。

(4) 円滑な事業承継が可能

個人事業主の場合、個人事業主が死亡すると、その個人名義の銀行口座が凍結されたり、相続税の対象になる財産が多くなるなど、不都合が生じやすいですが、法人の場合にはそういったことはなく、また社長が亡くなっても会社の財産は相続の対象になりません(個人が保有する株などは相続の対象になります。)。

(5) 有限責任

個人事業主は、取引先への未払金や、税金滞納分、借入金等について、自腹を切ってでも払う責任がありますが、法人の場合、出資の範囲内での責任(有限責任)に留まります。
なお、会社の保証人等になっている場合には、保証人として個人的にも返済しなければなりません。

会社設立の主なデメリット

  1. 経理作業が複雑になる
  2. 赤字でも必ずかかる税金がある(法人住民税の均等割)
  3. 会社設立時~解散に登記費用が随時かかる
  4. 社会保険への加入義務がある
  5. 交際費に上限がある(年間800万円)

株式会社 と 合同会社

会社設立」「起業」「法人成り」という言葉を聞いて、おそらくほとんどの方が「株式会社」を思い浮かべると思います
そして、実際に設立される会社のほとんどが株式会社という現状もあります。

しかし、ここ最近では「合同会社」という法人形態も注目されるようになってきています。
合同会社は平成17年制定(平成18年5月1日施行)の会社法にて導入された企業形態で、「合名会社・合資会社・合同会社」の3つを併せて「持分会社」と呼びます。そして、持分会社の中でも特に「合同会社」の設立が年々増えてきています。ただ、やはりまだまだ株式会社ほどの認知度がないのも事実です。この認知度の低さが合同会社の一番のデメリットとも言えます。

株式会社ではなく、合同会社を選択する理由としては、設立費用が安く、迅速に設立が可能であること、定款自治が広く認められていること、そして一番の大きな要素は出資額にかかわらず各社員が平等な発言権を有する、ということではないでしょうか。
なお、合同会社を設立した後でも、収益の安定及び事業拡大が見込め、一部上場を目指すようになれば、株式会社への組織変更も可能です。

合同会社の主な特徴

  • 設立時の定款について公証人の認証が不要
  • 設立費用が最低6万円と安い(株式会社の場合は最低15万円)
  • 決算公告が不要
  • 定款自治(定款で定められる事項)が広く許容されている。
  • 出資者は、会社の所有者であり経営者でもある。(所有と経営の同一)
    ⇒ 株式会社では所有(株主)と経営(取締役)が分離しています。
  • 出資額にかかわらず、各社員が平等な発言権を有する(一人一議決権)
  • 迅速な意思決定と機動的な経営が可能

実はあの会社は合同会社!?

普段、耳にするような会社が実は合同会社ということもあります。次のような会社はその一例です。

  • アップルジャパン合同会社
  • 合同会社西友
  • 日本ケロッグ合同会社
  • ワーナーブラザーズジャパン合同会社 など

株式会社と合同会社の比較

株式会社 合同会社
会社設立費用 最低15万円の登録免許税
+定款認証代約5万円
+司法書士費用
最低6万円の登録免許税
+司法書士費用
設立時の定款認証 必要 不要
代表者 代表取締役 代表社員
役員(社員)の任期 あり。最長10年まで伸長可。 無期限(定款で別段の定め可)
責任 有限責任 有限責任
定款自治の範囲 普通 広く認められている
決算公告義務 あり なし
議決権 一株一議決権(定款で変更可) 一人一議決権(定款で変更可)
社会的認知度 高い 低い
出資と経営 所有と経営の分離
⇒ 出資者(株主)と経営者(取締役)は概念として分離した位置付けです。
所有と経営の一致
⇒ 出資者(所有者)は同時に社員(経営者)になります。

 

有限会社 平成17年に「会社法」が制定(平成18年5月1日施行)されたことにより、「有限会社」を新たに設立することができなくなりました。
それまで存在していた有限会社は経過措置によって「特例有限会社」として存続することになりました。
なお、特例有限会社は、定款変更を行い、その商号中に「株式会社」という文字を使うことで、通常の株式会社に移行することができます。(特例有限会社から株式会社への移行の登記

 

会社設立の相談の流れ

ステップ(1) 相談予約

お電話(042-850-9737)・メールフォームでのご相談の受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。

ステップ(2) 弊所にて打ち合わせ(出張相談も可能です。)

会社設立の目的、事業内容等、詳細をお伺いします。
必要書類や登記費用のお見積りをご提示させて頂きます。

ステップ(3) ヒアリングシートへの記入

正式にご依頼を頂けましたら、弊所で用意するヒアリングシートに会社設立に必要な事項(商号、目的、本店等)をご記入頂きます。

ステップ(4) 定款案、その他必要書類の作成

ヒアリングシートを基に弊所にて定款案、その他必要書類の作成をします。
また、類似商号の調査や、定款の目的について適切な文言になるように検討致します。
お客様には定款案の確認をして頂きます。

ステップ(5) 公正役場での定款認証・必要書類への押印

司法書士がお客様の代理人として、公証役場で定款認証を行います。
弊所では電子定款を作成するので、定款の印紙代4万円がかかりません。
また、お客様には必要書類への押印をして頂きます。

ステップ(6) 資本金の払い込み

定款作成日よりも後の日付で、発起人の銀行口座に資本金の振り込みをして頂きます。
この資本金の振り込みの記載のある通帳の写しも法務局に提出する書類になります。

ステップ(7) 設立登記の申請

弊所にて設立登記の申請をします。
この申請をした日が会社の設立日となります。
約1週間~2週間で登記が完了します。

ステップ(8) 登記完了&納品、登記費用の支払い

登記が完了しましたら、弊所にて会社謄本・会社印鑑証明書を取得の上、納品のご連絡を致します。
登記の費用を現金又はお振込みにてお支払いください。

会社設立の費用

株式会社の場合(基本的なケース)

ご自身で手続きした場合 弊所にご依頼頂いた場合
定款印紙代 4万円 0円
公証役場の定款認証手数料 約3~5万円 約3~5万円
登録免許税 15万円 15万円
司法書士手数料 0円 77,000円~
合計 約22万円 約255,000円~

会社の規模や役員の数によって手数料は変動します。

上記費用の他に謄本代、印鑑証明書代、郵送料等の実費もかかります。

会社のハンコ(会社代表印、銀行印、角印)について、弊所からハンコ業者へ発注することも可能です。ご希望の方はなんなりとお申し付けください。
その際は、ハンコ代を含めたお見積書もご提示させて頂きます。

合同会社の場合(基本的なケース)

ご自身で手続きした場合 弊所にご依頼頂いた場合
定款印紙代 4万円 0円
公証役場の定款認証手数料 0円 0円
登録免許税 6万円 6万円
司法書士手数料 0円 66,000円~
合計 約10万円 約126,000円~

会社の規模や役員の数によって手数料は変動します。

上記費用の他に謄本代、印鑑証明書代、郵送料等の実費もかかります。

会社のハンコ(会社代表印、銀行印、角印)について、弊所からハンコ業者へ発注することも可能です。ご希望の方はなんなりとお申し付けください。
その際は、ハンコ代を含めたお見積書もご提示させて頂きます。

 
お見積もりは無料でお出しさせて頂きますので、費用についてご不明な点は、電話(042-850-9737)・メールにてお気軽にご相談ください。

よくある質問(会社設立)

  1. 会社設立時の資本金の振込口座はネットバンクでも大丈夫ですか?
  2. 会社代表印は会社名を入れる必要がありますか?
  3. 会社設立日を誕生日である1月1日にすることは可能?
  4. 定款に定める本店所在地はどこまで記載すればいいですか?
  5. 代表者は日本に住所がないとダメですか?(外国人の会社設立) 
  6. 出資金を振込む口座は第三者の口座でも大丈夫ですか?(外国人の会社設立) 
  7. 名前を通称名で登記することは可能ですか?(外国人の会社設立)
  8. 未成年者でも会社設立できますか?
  9. 出資しないと役員(取締役や監査役)になれませんか?
  10. 資本金はちょうどの額を振込む(又は預入れる)必要がありますか?
  11. 銀行口座に払い込んだ資本金は会社設立前に使っても大丈夫ですか?
  12. 法人(会社等)は発起人になれますか?
  13. 発起人が複数人いる場合の資本金の払い込み方法
  14. 会社名義の銀行口座はいつ開設すればいいですか?
  15. 半年前や1年前に認証した定款でも会社設立はできますか?
  16. 資本金はいくらにすればいいですか?
  17. 定款認証はどこの公証役場で行えばいいですか?
  18. 会社設立時、会社の印鑑は何を作成すればいいですか?
  19. 会社設立に必要な資本金(出資金)は、どの口座に振り込めばいいですか?
  20. 会社に複数人の代表者がいる場合、会社代表印は同一の印鑑を登録できますか?
  21. 出資者や役員になる者が全員海外在住なのですが、会社設立できますか?
  22. 資本金を振り込む銀行口座は新たに開設する必要がありますか?
  23. 会社設立を自分でやる場合と依頼した場合の費用の比較
  24. 取引先に会社設立をしたことを証明するものはありますか?
  25. 会社の商号は英語表記できますか?
  26. 資本金の額がすでに銀行口座にあるのですが、そのまま使えますか?
  27. 役員の名前をローマ字表記で登記できますか?(外国人の会社設立)
  28. 会社設立の資本金の払込口座は、外国銀行でも大丈夫ですか?
  29. 会社設立の資本金の払込み先は信託銀行でも大丈夫ですか?
  30. 会社設立の出資金は外貨で支払うことはできますか?
  31. 会社設立で未成年者は発起人(出資者)になれますか?
  32. 会社設立日を土日祝日に設定できますか?
  33. タイ人の印鑑証明書・サイン証明書
  34. 中国在住の中国人の会社設立
  35. 法人(会社)が発起人の場合の定款認証における必要書類
  36. 会社の商号にスペース(空白)を入れることはできますか?
  37. 会社設立の定款認証はどこの公証役場で行えばいいですか?
  38. 会社設立の登記申請はどこの法務局にすればいいですか?
  39. 会社設立時の資本金の振込みは複数回に分けてもいい?
  40. 会社は1人で設立できますか?
  41. 外国人1人だけで会社設立できる?(外国籍外国在住)
  42. 会社設立はどの専門家に相談すればいいですか?
  43. 会社設立の定款認証の費用は?
  44. 法人口座開設のタイミングはいつ?(会社設立)
  45. 資本金はいつ振り込めばいいですか?(会社設立)

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