法人(会社等)は発起人になれますか?
なれます。
会社設立をするには、発起人が定款を作成する必要があります。
そして、発起人に資格制限はありませんので、会社も発起人になることができます。
但し、会社が発起人になる場合、注意点があります。
A会社がB株式会社設立の発起人になるためには、A会社の事業目的とB会社の事業目的が関連している必要があります。
例えば、A会社が飲食店業を営む場合、不動産業を目的とするB会社の発起人になれるのか?ということです。
この場合には、公証役場で定款認証を受け付けてくれない可能性があります。
定款認証ができるかどうかは公証人次第という部分でもありますので、公証人に対して、B株式会社の事業目的がA株式会社の事業目的の範囲内であることを説明できることが一つのポイントになるかと思います。
もしB会社と関連している事業がA会社にない場合、株主総会で定款変更の決議をする必要も出てきますので、その確認は事前にしておいた方がいいかと思います。
なお、設立登記に際しては、A株式会社の登記事項証明書等を添付する必要はないので、上記のような問題が起こることは通常ありません。