代表者は日本に住所がないとダメですか?(外国人の会社設立)
以前はダメでしたが、今は大丈夫です。
少し前までは「内国会社の代表者のうち、少なくとも1名は、日本に住所を有しなければならない」とされてきました。
しかし、平成27年に「内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合でも、その設立の登記及び代表取締役の就任の登記を受理して差し支えない」(平成27.3.16民商29号通知)とされました。
つまり、代表者は日本に住所を有してなくてもよいということです。
もちろん、代表者以外の役員の方含め全員ということになります。
ここで一つ疑問なのが、上記通知は「内国株式会社」と言っています。
では、持分会社である「合同会社の代表者」にも本通知の適用はあるのでしょうか?
この点、商業登記界最高権威の「商業登記ハンドブック(第三版)」のP612に答えが書かれています。
「持分会社の代表社員及びその職務執行者の全員が日本に有していなくてもよいように取扱いが改められた」
ということで、合同会社でも代表者は日本に住所を有していなくてもよいという結論です。
なお、外国会社の日本における代表者の内1人以上は、日本に住所を有していなければいけません。(会社法817条1項)
会社法817条1項
外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。