会社設立で未成年者は発起人(出資者)になれますか?
なれます。
会社設立では、発起人(出資者)が必要です。
基本的に、設立時の出資者は同時に発起人という扱いになります。
つまり、出資をする者は発起人になるということです。
そして、この発起人(出資者)には未成年者でもなれます。
なお、その未成年者の年齢が15歳未満なのか、15歳以上なのかによっても手続きが異なってきます。
詳しくは『未成年者でも会社設立できますか?』をご覧ください。
なれます。
会社設立では、発起人(出資者)が必要です。
基本的に、設立時の出資者は同時に発起人という扱いになります。
つまり、出資をする者は発起人になるということです。
そして、この発起人(出資者)には未成年者でもなれます。
なお、その未成年者の年齢が15歳未満なのか、15歳以上なのかによっても手続きが異なってきます。
詳しくは『未成年者でも会社設立できますか?』をご覧ください。
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