認知症対策

状況

昨年、夫に先立たれた母には自宅不動産や預貯金等の多くの資産があります。
将来的には自宅を売って老人ホームの入居費用にも当てたいと考えています。
また、このままでは多額の相続税が発生してしまうため、預貯金を含めた財産に関して、孫へ生前贈与するなり、不動産を購入するなり、相続税対策も含めて有効に活用したいとも考えています。
しかし、母は今でこそ元気にしていますが、いつ認知症になってしまうかわかりません。
長男は結婚して自宅近くに住んでいるのですが、次男は少し遠方で独身一人暮らしをしています。
なにかいい対策はないでしょうか?

解決策

母(委託者)と長男(受託者)で自宅不動産と預貯金(現金)を信託財産とした信託契約を締結します。
受益者を母とし、母死亡により信託契約が終了するよう設定します。

これで、もし母が認知症になっても自宅不動産や預貯金は受託者である長男が管理・処分できます。長男が自宅を売却し、老人ホームの入居資金を確保することが可能になります。
母が受益者として信託財産から生じる利益を享受しますが、母が亡くなった場合は、信託契約を終了するように設定しておきます。
なお、信託終了時の残余財産の帰属先は長男及び次男とし、信託財産管理に尽力した長男の帰属割合を次男よりも多くするような取り決めも一つの案としていいかもしれません。

その他の活用事例~認知症編~

マンション・アパートやテナントビルのオーナーが認知症になってしまうと、マンションやアパートの管理・運用が滞ってしまいます。

認知症になってしまうと、法律行為ができなくなってしまうので、契約の更新や解除、建て替えやリフォームの契約等もできなくなってしまいます。
親族等が代わって手続きをしているという状況の方もいるかもしれませんが、それでは限界があると思います。

成年後見制度を利用することも考えられますが、成年後見制度は財産を保護することが目的なので、積極的な運用や処分は基本的には出来なくなります。


そこで『家族信託・民事信託』が有効になってきます。

認知症になる前に、家族信託契約を締結しておけば、成年後見制度を使う必要もなく(身上監護等を除く)、裁判所の監督下に置かれることもなく、家族の自由な意思(信託目的に沿う形)で財産を管理・運用・処分することが可能になります。

家族信託契約はあくまで契約ですので、まだ判断能力を有する場合にしか利用できません。
もし、既に判断能力を有しない状況(認知症等)であれば、成年後見制度で対応するしかありません。

 

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