成年後見

成年後見には、判断能力低下後に行う「成年後見制度」、今は元気だけれども将来の判断能力低下に備えた「任意後見制度」の2つがあります。弊所では、どちらの制度にも対応できるよう万全の体制を整えております。

成年後見についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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成年後見制度とは?

判断能力の衰えた人は、その財産の管理身上監護について多くの不安を抱えています。そして、そのご家族の方も同様の不安を感じていることと思います。

日々の生活の中には、多くの取引(契約)関係が存在しています。
そして、契約をするには契約について判断する能力が必要になりますが、その判断ができない人・衰えてきた人は契約をすることで予想外の不利益を被ってしまう恐れがあります。

現に、そういった方をターゲットにして不当な契約を締結させるような悪徳業者も多数存在していますし、それによる被害も出ています。

成年後見制度は、そういった認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な人の代わりに、預貯金の管理や老人ホームの入居に関する契約や介護サービスを受けるための手続き、また遺産分割協議や不動産の売却などを行う人を家庭裁判所が選任し、本人を支援する制度です。
 

成年後見制度は、精神上の障害で判断能力が衰えた場合の制度なので、身体上の障害により財産の管理ができないような場合には、当該制度は利用できません。
⇒ このような場合には任意代理契約(財産管理等委任契約)等を検討することになります。

法定後見制度

(1)法定後見制度

法定後見制度は、既に判断能力を喪失または不十分になった人のために利用する制度で、家庭裁判所に申立てをし、本人を援助する者を選任します。その選ばれた援助者が本人のために活動を行います。

なお、かつては判断能力の不十分な成年者を保護する制度として「禁治産」「準禁治産」の2つの類型が設けられていました。
しかしながら、これらの名称は差別的であることや、その旨が戸籍に記載されること、また当該制度は硬直的な運用で利用しづらいなどと批判が高まり、新たに「成年後見制度」が創設されることとなりました。

 
法定後見制度は、本人の判断能力の具合に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

後見 保佐 補助
対象者 判断能力が欠けている者 判断能力が著しく不十分な者 判断能力が不十分な者
申立人 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長など
本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人
援助者 成年後見人 保佐人 補助人
本人の行為能力 原則 法律行為 不可 法律行為 可 法律行為 可
例外 日用品の購入その他日常生活に関する行為は単独で可 民法13条1項で定める行為(※1)は保佐人の同意必要 民法13条1項で定める行為の一部(家庭裁判所が定める)は補助人の同意必要
援助者の取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為(※2) 民法13条1項で定める行為(日常生活に関する行為は除く) 民法13条1項で定める行為の一部(家庭裁判所が定める)は補助人の同意必要
援助者に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為(※3) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」

※1民法13条第1項に定める行為

  1. 貸金の元本の返済を受けること。
  2. お金を借りたり、保証人になること。
  3. 不動産などの重要な財産の処分をすること。
  4. 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  5. 贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
  6. 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  7. 贈与・遺贈を拒絶したり、負担付の贈与や遺贈を受けること。
  8. 新築・改築・増築や大修繕をすること。
  9. 一定の期間(民法602条に定めた期間)を超える賃貸借契約をすること。

※2日用品の購入等は、本人にとって不利益になることは少ないと考え、本人の自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある者も通常の生活が送れるような社会を作る)の理念から取消権の対象外とされています。

※3居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要

(2)成年後見人の役割

成年後見人には、大きく分けて「財産管理」「身上監護」の2つの役割があります。

財産管理

  • 預貯金の管理
  • 収入・支出の管理
  • 金融商品の管理
  • 税務処理 など

身上監護

  • 医療に関する契約
  • 施設への入所手続き
  • 介護に関する契約 など

 
ここでいう身上監護には実際の介護や食事の世話などの事実行為は含みません。そういった身体介護は介護福祉士やヘルパーさん等の職域になります。

しかし、成年後見人は本人の意思を尊重しながら、心身の状態及び生活の状況に配慮するという身上配慮義務を負っているので、本人の状況(介護状況等含め)を総合的に考慮しながらその職務を行う必要があります。そのため、ケアマネ―ジャーとの連携も不可欠になってきます。

また、家庭裁判所は、成年後見人に対し、後見事務の報告もしくは財産目録の提出を求めること、または、後見事務もしくは被後見人の財産の状況を調査することができます。
通常、裁判所は半年から一年に一度、当該報告書の提出を求めてくるので、成年後見人は定期的に報告書の作成をする必要があります。

なお、本人の生活環境に変化が生じたような場合(入所施設の移転等)や、重要な財産を処分した場合には、その旨を家庭裁判所に報告する必要があります。

(3)成年後見監督人

高齢化の進行に伴い、家庭裁判所だけでは成年後見人を監督することが困難な状況が生じています。
その家庭裁判所の監督を補う存在として「成年後見監督人」の制度が設けられました。

成年後見監督人は、必須の機関ではありません。
通常、成年後見監督人は親族等からの申立てにより家庭裁判所で選任されます。しかし、本人の財産が巨額な場合や、本人について訴訟や債務整理などの法的手続きが控えている場合など、後見監督人を付けた方がいいと家庭裁判所が判断した場合には、職権で後見監督人が選任されます。

職権で選任される場合、司法書士や弁護士等の専門家が選任される場合が多いです。

後見監督人の職務

  • 成年後見人の事務全般について監督・指導すること
  • 成年後見人が死亡等で欠けた時、遅滞なく後任者の選任を家庭裁判所に請求すること
  • 後見人に後見事務の報告を求めたり,本人の財産状況等を調査すること
  • 成年後見人が急病になったり海外にいる場合等に、本人のために必要な財産の処分をすること
  • 成年後見人と本人の利害が相反する場合に、本人を代理すること
  • 成年後見人の解任

など

 

「保佐」や「補助」の場合にも、「保佐監督人」や「補助監督人」が選任されることがあります。

(4)法定後見申立ての流れ

ステップ(1) 相談予約

お電話(042-850-9737)・メールフォームでの相談予約の受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。

ステップ(2) 弊所にてヒアリング(出張相談も可能です。)

本人の状況、ご家族の状況等お伺いし、「後見」「保佐」「補助」のどの類型なのか、後見人候補者はどうするのか等を検討します。
必要書類や今後の流れ、費用(御見積書)をご案内させて頂きます。

ステップ(3) 家庭裁判所への申立て

申立てに必要な書類(申立書、戸籍等、診断書、財産目録等)を揃えて、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。(基本的には、予約した日時に申立てをします。)
申立当日には、申立人や後見人候補者が出頭し、調査官と面談(状況の事情確認等)をします。

必要に応じて、本人の判断能力について鑑定を行う場合があります。

ステップ(4) 家庭裁判所の後見開始の審判

申立てから数か月後、裁判所から後見人等に審判書が届きます。
審判書が届いてから2週間が経過すると、審判書の内容が確定し、法務局で後見の登記が行われます。

任意後見制度 及び 関連する各種契約

(1)任意後見制度

任意後見制度は、今はまだ元気で判断能力も衰えてはいないけれど、将来の判断能力低下に備えて自ら選んだ信頼できる者と任意後見契約を締結し、その任意後見人になる者(任意後見受任者)に、将来の判断能力低下後の自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部又は一部の代理権を与える制度です。

任意後見契約は、あくまで委任契約なので、本人に判断能力がある内に行う必要があります。

また、任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。
これは、契約に公証人が関与することで適法かつ有効な契約がされることを担保するためです。そして、任意後見契約が締結されると、公証人を通じて任意後見契約の内容が登記されます。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下した段階で、任意後見受任者等が家庭裁判所への申立てを行い、任意後見監督人(任意後見人を監督する者)が選任された時点で効力が発生します。

(2)見守り契約

任意後見契約は、本人の判断能力が低下した場合に、任意後見受任者等が家庭裁判所に申立てをして任意後見監督人が選任されることにより効力を生じます。

しかし、本人の判断能力が低下したかどうかわからなければ、い つ申立てを行えばいいのかわかりません。特に、本人が一人暮らしをしている場合などには、適切な時期に任意後見契約を発動させることができない可能性があります。つまり、いつ任意後見契約をスタートさせるのか判断できる状況が必要になります。

そこで、任意後見契約とセットでよく利用されるのが「見守り契約」です。

本人と任意後見人になる予定の者(任意後見受任者)が見守り契約を締結し、任意後見受任者が月1回程度、本人の自宅を訪問したり電話をすることによって、本人の生活状況を把握し、適切な時期に任意後見契約をスタートできるようにしておきます。

(3)任意代理契約(財産管理等委任契約)

判断能力はあるけれど、どこか体に障害がある方(手足が不自由で銀行などに行くのがツライ方、目や耳が悪く事務手続きが困難な方等)や高齢の方、財産管理が不安な方のために、代わりに財産の管理を行う者(任意代理人)を選任し、その者と任意代理契約を締結することによって、本人に代わって財産を管理してもらう契約が「任意代理契約(財産管理等委任契約)」です。

これは、任意後見契約に基づく契約ではありませんが、任意後見契約とセットで利用される方が多いです。

任意後見契約を締結して任意後見が開始するまでに、まだ判断能力はあるけれど体の不調等で財産の管理が困難な方などにとっては、非常に有効なものになるかと思います。
その場合の任意代理契約は、任意後見契約と一緒に公正証書で作成するのが望ましいです。

(4)死後事務委任契約

任意後見契約は本人の死亡によって終了します。本人の死亡後の事務手続き(葬儀や埋葬等)については任意後見契約では対応できません。死亡後の事務手続きについて任せられる相続人や親族の方がいればいいのですが、家族や親族の付き合いが疎遠であったり、身寄りのない方等は死後の事務手続きについて当該契約を 検討することも必要になってきます。

任意後見契約とセットで「死後事務委任契約」を締結することにより、本人が亡くなった後の事務手続きについても委任することができます。

死後事務委任契約は、あくまで死後の事務手続きについての委任契約なので、相続財産の承継等については遺言で定める必要があります。

また、死後事務委任契約は委任契約なので、原則として委任者の死亡により契約は終了するのですが、委任者の死亡によって終了しない」旨の特約を付けることで、委任者が死亡した後の事務手続きを当該契約に基づき実行できることになります。

死後事務委任の内容の例

  • 通夜、告別式、火葬等の葬儀及び埋葬に関する事務
  • 家財道具、生活用品の処分
  • 賃借建物の明渡手続き
  • 親族や友人等への死亡した旨の連絡
  • 病院や入所施設等の未払い債務の弁済

など

任意後見制度及び各種契約の活用イメージ

上記の各契約について、理想としては「見守り契約」「任意代理契約(財産管理等委任契約)」「任意後見契約」「死後事務委任契約」「遺言」の5つについてセットで考えることがベストです。

弊所でお手伝いできること

  • 見守り契約、任意代理(財産管理等委任)契約、任意後見、成年後見、死後事務委任契約に関する法律相談
  • 法定後見・任意後見の申立てサポート業務
  • 後見人の方のサポート業務(収支報告書作成、財産目録作成、報酬付与申立て書類作成など)
  • 成年後見人・任意後見人への就任
  • 高齢者や障がい者の財産管理業務

など

成年後見の費用

内容 報酬 備考
成年後見・保佐・補助申立書作成 88,000円~ 別途申立て費用がかかります。また鑑定費用(5万~10万)が別途かかる場合があります。
任意後見契約書作成 110,000円~
任意後見監督人選任の申立て 110,000円~
後見人等就任 55,000円~
後見業務サポート 44,000円~ 財産目録・収支報告書等の作成 など
見守り契約書作成 33,000円~ 見守り業務のみ:月3,300円~
財産管理等委任契約書作成 44,000円~ 財産管理業務のみ:月5,500円~
死後事務委任契約書作成 44,000円~ 死後事務の業務のみ:応相談

よくある質問(成年後見)

  1. 親族が後見人になる場合でも報酬を支払う必要がありますか?
  2. 後見人候補者がいないのですが、後見申立てできますか?
  3. 家族信託(民事信託)を利用すれば、後見制度を利用する必要はないですか?
  4. 成年後見人が遺産分割協議に参加する場合の注意点①
  5. 成年後見人が遺産分割協議に参加する場合の注意点②
  6. 任意後見と任意代理(委任)の違い

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