後見人候補者がいないのですが、後見申立てできますか?

可能です。

後見の申立書には、後見人候補者を記入する欄がありますが、もし候補者がいる場合にはその者の氏名を記入した上で申立てを行います。

しかし、必ずしも後見人の候補者がいるわけではありません。
後見人に相応しい親族がいない、後見人を頼める司法書士等の専門家がいない等の事情もおありでしょう。

そのような後見人になる者の候補者がいない場合でも、申立書の候補者欄を空欄で申立てをすることができます。

そしてその場合には裁判所の判断で、第三者後見人として司法書士・社会福祉士などの専門家が選任されることになります。

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