相続・遺言

大切な方が亡くなられた時、その相続手続きはどうすればいいのか、何から手を付ければいいのかわからない、そんな状況の方は多いのではないでしょうか?

悲しく辛い思いをされている中で、慣れない手続き、慣れない書類、慣れない言葉は肉体的、精神的にもかなりのご負担かと思います。

弊所では、そんな状況に少しでもお力添えができるよう、少しでもご負担を減らせるよう万全の体制を整えています。

相続・遺言に関するお悩みは、ぜひ弊所にご相談ください。

相続に関するご相談

こんなお悩みはありませんか?

  • 夫(妻)が亡くなったけど、土地や家名義はどうするの?
  • 故人の銀行口座が凍結してしまった。預貯金はどうすればいいの?
  • 未成年者高齢で認知症の症状がある相続人がいるけど遺産分割協議はできるの?
  • 相続人が遠方にバラバラで暮らしてる場合の相続手続きは?
  • 遺産の中に負債・借金があるんだけど・・・
  • 相続放棄をしたい
  • 相続人が誰なのか、遺産がどのくらいあるか把握できない
  • 相続手続きに必要な書類がわからない

 
相続・遺言に関して、上記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

相続と不動産登記~相続登記をしないとどうなるの?~

※ 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務化され、これを怠った場合は10万円以下の過料が課される可能性があります。

相続が発生した場合、被相続人名義の不動産を相続人名義に変更(相続登記)することが通常の相続手続きですが、中には当該相続登記を放置したままのケースも珍しくありません。

現時点では相続登記は義務ではありません(国は義務化の方向で動いています。)が、相続登記をせずに放置しておくと、次のような不都合が生じる可能性があります。
 

  1. 相続人名義に所有権を移転(相続登記)してからでないと、不動産を売却しようとしても売却できない

  2. 相続登記を放置している間に、さらに相続人が亡くなった場合、相続関係が複雑になり、相続手続きに余計な費用と時間がかかってしまう。

  3. 相続登記を放置している間に、相続人が高齢になり認知症等により判断能力が低下してしまうと、成年後見人を交えて遺産の分割協議を行うことになり、手間と費用がかかる。

  4. 不動産を担保に銀行から融資を受けようとしても、銀行はお金を貸してくれない

  5. 空き家問題・空き地問題につながる恐れがある。

  6. 複数いる相続人の内の一人が、勝手に相続登記を入れてしまい、その持分を売却してしまう可能性がある。

  7. 相続人に対する債権者が、法定相続分(法律で決まった相続の割合)どおりの相続登記を申請(代位による登記申請)した上で、当該債務を負っている相続人の持分を差し押さえてくる可能性がある。

遺産分割協議と相続放棄

(1)遺産分割協議とは?

法律で定められた相続分(法定相続分)とは異なる割合で相続をするために相続人全員で協議をすることを遺産分割協議と言います。
(その協議内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。)

相続人の中に次のような者がいる場合、通常とは異なる遺産分割協議の手続きや書類が必要になるので注意しなければいけません。

  • 未成年者がいる
  • 行方不明者がいる
  • 認知症の症状がある者がいる
  • 外国に住んでいて日本で印鑑登録していない など

 
上記のような場合には、家庭裁判所に特別代理人選任の申立て不在者財産管理人選任の申立て成年後見人選任の申立て等の手続きが必要になります。

(2)債務(借金等)は遺産分割協議の対象になるの?

遺産に借金などの債務が含まれている場合、法定相続分の割合で各相続人に返済義務が自動的に承継されます。

これを遺産分割協議により特定の相続人1人に承継させたとしても、債権者に対してそれを主張することはできません。
各相続人は、債権者から支払いを求められた場合、法定相続分に応じた割合に関しては拒否することができません。

つまり、債権者から請求された場合に「弁済は自分ではなく他の相続人がすることになったからそっちに請求してくれ。」とは主張できないということです。

とはいえ、遺産分割協議の中で債務を誰が引き受けるかを決めることは無意味なことではありません。債権者に対しては効力を有しませんが、相続人間では有効な取り決めとなります。

債権者から請求がきた場合に、まず自分が支払っておいて、その後、分割協議で定めた債務承継者に対して自分が支払った分を請求することができます。

(3)相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が有していた一切の権利義務や財産(プラスの財産・マイナスの財産)を、法的に全て拒否する行為をいいます。

よく勘違いされている方がいるのですが、相続放棄は家庭裁判所を介して行う法律行為なので、ような行為はここでいう法的な相続放棄をしたことにはなりません

相続放棄とはならない行為

・「私は相続放棄します。」と口頭で家族に伝える
・遺産分割協議の中で相続財産を放棄する

 

相続放棄をした者は、初めから相続人ではなかったものとみなされます(相続放棄をすると、他の相続人に相続権が移ります。)。

相続放棄をしたら、それで終わりかというとそうではありません。
自分が相続放棄をしたことにより相続人となった者が遺産の管理を始めることができるまで、その遺産の管理をしなければならないとされています。


遺産分割協議と相続放棄の違いに関しては「相続放棄と遺産分割協議の比較」をご覧ください。

 

(4)相続放棄の手続き・流れ

相続人が相続の開始(被相続人の死亡)を知った時(※)から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければいけません。
この期間を過ぎると、相続を承認したことになり相続放棄をすることができなくなってしまいます。
 

相続開始の原因になる事実を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを自覚した時」とされています。
つまり、被相続人が亡くなった日から3ヵ月経過してしまっても、死亡の事実を知らなかったこと、死亡の事実は知っていたけど自分が相続人に該当することを知らなかったこと、遺産が多くて把握しきれなかったこと等を裁判所に主張すれば、当該期間を経過しても相続放棄をすることが可能となります。
 

ステップ(1) 相談予約

お電話(042-850-9737)・メールフォームでのご相談の受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。

ステップ(2) 相続放棄の検討

遺産(資産・負債の状況)の調査をし、事情をお伺いした上で相続放棄をした方がいいのか検討します。

ステップ(3) 必要書類の収集

戸籍等の必要書類を集めます。
お客様ご自身で集めるか、弊所にて代理取得することも可能です。

ステップ(4) 家庭裁判所へ相続放棄の申立て

弊所にて作成した相続放棄申述書にご署名ご捺印頂き、司法書士が必要書類とともに家庭裁判所に提出します

ステップ(5) 家庭裁判所から照会書の交付

申立てをしてから1~2週間程で、お客様のご自宅に裁判所から「照会書」(相続放棄をした理由等の簡単な質問が書かれた書面)が送付されますので、お客様ご自身で回答を記入の上、裁判所に返送して頂きます。

ステップ(6) 相続放棄手続きの完了

照会書返送後、1~2週間程で裁判所からお客様のご自宅に「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで手続き完了です。

なお、相続放棄した財産の中に債務を含む場合には、「相続放棄申述受理証明書」を別途取得し、債権者に対して相続放棄をした旨をお知らせします。

相続手続きの流れ

相続・遺言

相続・遺産整理の費用

相続・遺産整理

相続

内容 報酬 備考
不動産の名義変更
(相続による所有権移転登記)
38,500円~ 物件数や不動産評価額等により変動致します。
遺産分割協議書の作成

16,500円~

相続関係説明図の作成 5,500円~
法定相続情報一覧図の作成 8,800円~
戸籍謄本・住民票等の代理取得 1通1,650円 戸籍謄本は10通目から1通2,750円

相続放棄の申立て
(相続発生から3ヶ月以内)

55,000円~ 2人目以降33,000円~
相続放棄の申立て
(相続発生から3ヶ月経過後)
77,000円~ 2人目以降38,500円~
自動車の名義変更 22,000円~ 車庫証明が必要な場合には別途11,000円~
検認手続き(自筆証書遺言) 55,000円~
その他家庭裁判所への申立て 55,000円~ 特別代理人選任申立て・不在者財産管理人選任申立て・相続財産管理人選任申立て・失踪宣告の申立て等

遺産整理

不動産、預貯金、株、保険、車などの相続手続き

相続財産の価額 報酬
500万円以下 ~275,000円
500万円超5000万円以下 財産額の1.2 % + 209,000円
5000万円超1億円以下 財産額の1.0 % + 319,000
1億円超3億円以下 財産額の0.7 % + 649,000円
3億円以上 財産額の0.4 % + 1,639,000


※ 相続財産の価額は、負債等を控除する前のプラスの財産を指します。
遺産の種類、相談回数や出張相談、相続人の数などにより、別途費用がかかる場合がございます。
相続税の申告などが必要な場合には、別途税理士などの他士業の費用が発生致します。
相続登記が必要な場合の費用は、上記(相続)費用の半額の報酬で対応いたします。


預貯金や有価証券の解約・払戻し手続きのみの場合

預貯金の相続(金融機関1社) 44,000円+財産額の0.1%
預貯金の相続(ゆうちょ) 55,000円+財産額の0.1%
株や有価証券の相続(証券会社1社) 66,000円+財産額の0.1%

 
お見積もりは無料でお出しさせて頂きますので、費用についてご不明な点は、電話(042-850-9737)・メールにてお気軽にご相談ください。

遺言に関するご相談

  1. こんなお悩みありませんか?
  2. 遺言書の種類
  3. 遺言書作成の流れ(公正証書遺言のケース)
  4. 遺言・遺言執行の費用
  5. よくある質問(相続・遺言)

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分の死後、遺産相続について争いが起きるのを予防したい
  • 内縁の妻に財産を分け与えたい
  • 遺言の内容を誰にも知られたくない
  • 相続人がいないと遺産が国庫に帰属してしまうって聞いたけど・・・
  • 法定相続分ではなく、遺産を自由に分けて子供達に相続させたい
  • 相続人以外のお世話になった方に財産をあげたい
  • 遺言書の書き方・作成方法がわからない
  • 夫(妻)の死後に遺言書を発見した場合どうすればいいの?
  • 遺言執行者を誰にすればいいのかわからない

など

上記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

遺言書の種類

遺言書は、遺言者のためのものではなく、残された家族のためのものです。
家族に複雑な相続手続きで困らせないために、相続を「争続」にしないために、家族に「想い」を伝えるために、遺言書はとても有効なものになります。
ぜひ、遺言書の作成を検討してみてください。

遺言書にはいくつか種類がありますが、下記の3つだけ覚えておけば十分です。
なお、弊所では特に公正証書遺言の作成をおススメしています。

遺言書の内容や作成方法等について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言(※) 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者本人のみで作成可
遺言者がその全文、日付、氏名を自書しこれに印を押す
公証役場に行き、公証人に作成してもらう
(公証人に出張してもらうことも可能)
遺言者本人が書いた遺言書を封筒に入れて、公証役場に持って行く
その封筒に公証人のハンコを押してもらう
メリット
  1. 費用がかからない
  2. いつでも自分の好きな時に書ける
  3. 内容を誰にも知られることなく作成可能
  1. 公証人の関与により、内容の不備等の心配がない
  2. 公証役場で原本を保管するため、紛失や改ざん、隠匿の恐れがない
  3. 検認手続きが不要
  1. 内容を誰にも知られることなく作成可能。
  2. 遺言書が本人作成のものであることを明確にできる。
    (遺言書の「存在」を公証人に証明してもらう。「内容」を証明してもらうのではありません。)
デメリット
  1. 内容の不備により遺言が無効になる可能性がある
  2. 紛失や改ざん、隠匿の恐れがある
  3. 家庭裁判所での検認手続きが必要
  4. 遺言能力の有無が争われる恐れがある
  1. 費用がかかる
  2. 内容は公証人や証人に知られてしまう
  3. 公証役場に行くか、公証人に出張もらう必要がある
  1. 遺言書の内容の不備により遺言が無効になる可能性がある
  2. 費用がかかる
  3. 家庭裁判所での検認手続きが必要。
  4. 公証役場に行くか、公証人に来てもらう必要がある


※ 自筆証書遺言に関しては2020年7月10日から法務局における自筆証書遺言保管制度がスタートします。当該制度を利用すると、相続発生後に検認手続きを行う必要がなくなるなどのメリットがあります。

 

 

遺言書作成の流れ(公正証書遺言のケース)

ステップ(1) 相談予約

お電話(042-850-9737)・メールフォームでのご相談の受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。

ステップ(2) 弊所にて面談(出張相談も可能です。)

弊所にて詳細にお話を伺い、手続きの内容をご説明し、必要書類や費用のご案内を致します。

ステップ(3) 弊所へ依頼

弊所に遺言書作成のご依頼。
手続き内容や費用等にご納得の上ご依頼ください。

ステップ(4) 遺言書案の作成・必要書類の収集

弊所にて遺言書案の作成。
お客様に遺言書案の内容をご確認頂きます。
ご希望の場合は、弊所にて戸籍等の必要書類の代理取得も致します。

ステップ(5) 公正役場との日程調整

弊所から公証役場に遺言書案を送り、遺言書案の内容の微調整・公正証書遺言作成の日程調整等を行います。

ステップ(6) 公正証書遺言の作成

予約した日時にお客様と公証役場に行き、公正証書遺言を作成します。公証役場へのお支払いもこの日に済ませ手続き完了です。

遺言・遺言執行の費用

自筆証書遺言

内容 報酬
自筆証書遺言作成 49,500円~
検認手続き 33,000円~

公正証書遺言

 

着手金 33,000円

 

相続財産の価格 報酬
3,000万円以下 99,000円
3,000万円超5,000万円以下 110,000円
5,000万円超1億円以下 165,000円
1億円超2億円以下 220,000円
2億円超~ 275,000円

※ 証人を弊所で手配する場合には「8,000円/1人」の日当がかかります。
※ 交通費・郵送料等別途

遺言執行

相続財産の価額 報酬
500万円以下 ~275,000円
500万円超5000万円以下 財産額の1.2 % + 209,000
5000万円超1億円以下 財産額の1.0 % + 319,000円
1億円超3億円以下 財産額の0.7 % + 649,000
3億円以上 財産額の0.4 % + 1,639,000

遺産の調査、遺産の種類、相談回数や遠方での相談、相続人の数などにより、別途費用がかかる場合がございます。
相続税の申告などが必要な場合には、別途税理士などの他士業の費用が発生致します。
相続登記が必要な場合の費用は、上記(相続)費用の半額の報酬で対応いたします。
※ 遺言執行者の法定手続きについては下記手数料が別途発生致します。

遺言執行者の業務サポート
(相続人への通知や財産目録の作成など)
55,000円~

 

お見積もりは無料でお出しさせて頂きますので、費用についてご不明な点がございましたら、電話(042-850-9737)・メールにてお気軽にご相談ください。

よくある質問(相続・遺言)

  1. 相続分の譲渡とは?
  2. 端株(単元未満株)を相続したんですが、どうすればいいですか?
  3. 自筆証書遺言とは?
  4. 公正証書遺言とは?
  5. 一度書いた遺言書は撤回できますか?
  6. 遺言書を書いた場合は家族に伝えた方がいいですか?
  7. 遺言書はなにを書いても有効ですか?
  8. 遺留分とはなんですか?
  9. 遺留分減殺請求とはなんですか?
  10. 相続登記の必要書類を教えてください。
  11. 相続が発生した場合の限定承認って何ですか?
  12. 再婚相手の連れ子の相続権はどうなりますか?
  13. 自筆証書遺言の保管方法はどうすればいいですか?
  14. 親が離婚した場合、子供の相続権はどうなりますか?
  15. 代襲相続とはなんですか?
  16. 数次相続とはなんですか?
  17. 相続欠格事由にはどんなものがありますか?
  18. 自分の死後、知り合いやお世話になった人に遺産をあげることはできますか?
  19. 負担付遺贈とはなんですか?
  20. ペットのために財産を残すことはできますか?
  21. 失踪宣告とはどのような制度ですか?
  22. 預貯金や株、投資信託などの口座解約・払戻し手続きを依頼することはできますか?
  23. 遺言書は、いつどのタイミングで作成すればいいですか?
  24. 相続する財産が自宅(土地と建物)くらいしかないのですが、相続対策は必要ですか?
  25. 兄弟姉妹の配偶者が親と養子縁組をした場合の相続はどうなりますか?
  26. 養子縁組後、養子は実親の相続について相続人になりますか?
  27. 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議
  28. 相続財産(遺産)がどのくらいあるのかわからない場合、どうすればいいですか?
  29. 遺言書に遺言執行者の定めは必要ですか?
  30. 遺言で遺言執行者を定める場合に注意すべきことはありますか?
  31. 遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますか?
  32. 相続人に意思能力が不十分な者(認知症、知的障害、精神障害)がいるのですが、その者を抜かして遺産分割協議をしても大丈夫ですか?
  33. 故人の銀行口座が凍結される前に預金を引出しても大丈夫ですか?
  34. 相続人が存在しない場合、相続財産はどうなりますか?
  35. 遺産分割協議は相続人全員が一堂に会して行う必要がありますか?
  36. 兄弟姉妹が相続人になる場合、相続登記で必要になる戸籍は?
  37. エンディングノートに書いた遺言は有効ですか?
  38. 遺言と異なる内容の相続(遺産分割協議)はできますか?
  39. 遺言で自分の子供を飛ばして孫に直接相続させることはできますか?
  40. 相続人が複数いる場合、遺言を残すことでその内の一人にだけ相続させることはできますか?
  41. 遺書と遺言書の違いは何ですか?
  42. 親が離婚した場合、親権者ではない親の財産を相続することはできますか?
  43. 相続放棄の必要書類、費用や申立先は?
  44. 相続人が一人の場合、相続登記に遺産分割協議書は必要ですか?
  45. 被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合の相続登記
  46. 相続による名義変更をしない間に、相続人が死亡してしまった場合どうすればいいですか?
  47. 遺言書の検認手続きとは何ですか?
  48. 遺言書の検認手続きの依頼は可能ですか?
  49. 親の借金だけ相続放棄できますか?
  50. 相続について家族で揉めないと思うので遺言書は残さなくていいですか?
  51. 相続放棄をしたら相続とは無関係になりますか?
  52. 相続人全員が相続放棄をしたら相続財産はどうなりますか?
  53. 認知症でも遺言書を作成できますか?
  54. 相続登記とは?
  55. 預貯金の解約・払戻し手続きをした後に相続財産に借金があることが判明しました。相続放棄できますか?
  56. 身寄りがいない場合、相続手続きは誰がやるの?
  57. 相続財産の一部だけを相続放棄できますか?
  58. 相続人や受遺者が相続手続きをしないまま死亡した場合はどうなりますか?
  59. 相続放棄はどこの裁判所に申し立てればいいですか?
  60. 相続手続きを全て一括でお願いできますか?
  61. タイ人の印鑑証明書・サイン証明書
  62. 再転相続における相続放棄の熟慮期間
  63. 未成年者は相続放棄できますか?
  64. 成年後見人が遺産分割協議に参加する場合の注意点①
  65. 成年後見人が遺産分割協議に参加する場合の注意点②
  66. 遺産分割協議書は自分で作成できますか?
  67. 口がきけない(喋れない)者でも遺言書を作成できますか?
  68. 字が書けなくても遺言書は作成できますか?
  69. 相続人がわからない場合の調査方法
  70. 遺産分割協議のやり直しはできますか?
  71. 死亡した者(被相続人)が生命保険に入っていたか調査できますか?
  72. 異母兄弟(異父兄弟)は相続人になりますか?
  73. 相続手続きはまず何をすればいいですか?
  74. 相続登記義務化が始まるまでに相続登記をしなければいけませんか?

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