相続登記義務化が始まるまでに相続登記をしなければいけませんか?
令和6年4月1日から相続登記義務化がスタートします。
※相続登記義務化についてはコチラもご覧ください。
相続が発生した場合、個人が所有していた不動産(土地・建物)を相続人が相続することになります。
その場合、相続人に対して不動産の名義変更登記(相続登記)をする必要がありますが、相続発生を知った時から3年以内に相続登記をしなければいけないというのが相続登記義務化です。
つまり、相続登記義務化が始まるまでに相続登記をしなければいけないのではなく、相続登記義務化がスタートしてから3年以内に相続登記をすれば問題ありません。
相続が発生したのが相続登記義務化がスタートする令和6年4月1日よりも前なのか後なのか、相続を知ったのがいつなのかによって義務の履行期間の考え方に違いがあるので簡単に見てみましょう。
相続発生が令和6年4月1日よりも前で、相続発生を知ったのが令和6年1月1日の場合
令和6年4月1日から3年以内に相続登記をすればOK
相続発生が令和6年4月1日よりも前で、相続発生を知ったのが令和6年6月1日の場合
令和6年6月1日から3年以内に相続登記をすればOK
相続発生が令和6年4月1日よりも後の場合
相続発生を知った日から3年以内に相続登記をすればOK
なお、正当な理由がないのに相続登記の義務を怠ると、法務局がそれ(相続登記の義務違反)を把握した場合には、法務局から相続登記をするように催告の通知がされます。
その上で、さらに相続登記を放置していると10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割協議が整わないなどの理由で相続登記をすぐにすることができない場合には、相続人申告登記(※)をすることで、相続登記の履行義務から免れることが可能です。
※ 相続人申告登記とは、相続人の1人だけでもすることができ、戸籍等を提出することで自分は相続人の1人ですということを法務局に申告する手続きです。これをすることで申出をした相続人の氏名・住所が登記され、相続登記の義務を一旦は履行したことになるため、相続登記ができないような状況がある場合には相続人申告登記をすることも1つの方法になります。