相続放棄の必要書類、費用や申立先は?
相続放棄とは、亡くなった方の財産を相続せずに、全て放棄するための法的な手続きです。
相続放棄をすると、不動産や預貯金等のプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含めた一切の相続財産を放棄することになります。
さて、相続放棄は、自分が相続人であることを知ったとき(相続の開始があったことを知ったとき)から原則3か月以内にしなければいけません。
相続放棄の申立先(申述先)
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
相続放棄の必要書類
【共通】
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【被相続人の配偶者の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
※ 状況に応じて、裁判所から追加書類を求められることもあります。
相続放棄の手数料
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・郵券(裁判所によって異なるので要確認)