被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合の相続登記

不動産の登記簿には所有者の「住所」と「氏名」が登記されています。

被相続人(亡くなった方)が不動産を所有している場合、当該不動産については相続人や受贈者への相続登記(又は遺贈登記)が必要になります。

 

さて、この相続登記でよくあるのが、被相続人の登記簿上の住所はAだけれども、死亡時の住所はBというケースです。
このように「被相続人の最後の住所」と「登記簿上の住所」が相違することがよくあります。

不動産を取得してから、引っ越しをして住所が変更になったけど住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)をしていない場合や、行政区画の変更によって町名地番が変更したけども住所変更登記をしていない場合などによって、上記のように住所の相違が生じることが考えられます。

住所変更登記は義務ではないので、住所変更登記だけをやろうとする人は少ないように思います。

 

通常、不動産登記では、引っ越しなどにより住所が変更した場合には住所変更登記を申請する必要があります。

上述したように、住所変更登記だけをすることは義務ではないのですが、例えば、売買贈与財産分与等による所有権移転登記を行う際に、登記簿上の住所と現在の住所が相違する場合には、先にこの住所変更登記を申請しなければいけません。

しかし、相続登記をする際に、「被相続人の最後の住所」と「登記簿上の住所」が相違していても、相続登記の前提として住所変更登記をする必要はありません。

 

但し、冒頭の例で言いますと、「被相続人の最後の住所A」と「登記簿上の住所B」の変遷がわかる書類(住民票や戸籍の附票、住居表示実施証明書など)を提出する必要があります。

なお、住民票や戸籍の附票は、役所での保存期間(死亡日から約5年)を経過していると破棄されてしまうので、取得することができなくなってしまいます。

そのような場合には、不動産の権利証を添付することや、不在籍・不在住証明書などの書面を必要に応じて用意しなくてはいけません。

 

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