被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合の相続登記

不動産の登記簿には所有者の「住所」と「氏名」が登記されています。

被相続人(亡くなった方)が不動産を所有している場合、当該不動産については相続人や受贈者への相続登記(又は遺贈登記)が必要になります。

 

さて、この相続登記でよくあるのが、被相続人の登記簿上の住所はAだけれども、死亡時の住所はBというケースです。
このように「被相続人の最後の住所」と「登記簿上の住所」が相違することがよくあります。

不動産を取得してから、引っ越しをして住所が変更になったけど住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)をしていない場合や、行政区画の変更によって町名地番が変更したけども住所変更登記をしていない場合などによって、上記のように住所の相違が生じることが考えられます。

住所変更登記は義務ではないので、住所変更登記だけをやろうとする人は少ないように思います。

 

通常、不動産登記では、引っ越しなどにより住所が変更した場合には住所変更登記を申請する必要があります。

上述したように、住所変更登記だけをすることは義務ではないのですが、例えば、売買贈与財産分与等による所有権移転登記を行う際に、登記簿上の住所と現在の住所が相違する場合には、先にこの住所変更登記を申請しなければいけません。

しかし、相続登記をする際に、「被相続人の最後の住所」と「登記簿上の住所」が相違していても、相続登記の前提として住所変更登記をする必要はありません。

 

但し、冒頭の例で言いますと、「被相続人の最後の住所A」と「登記簿上の住所B」の変遷がわかる書類(住民票や戸籍の附票、住居表示実施証明書など)を提出する必要があります。

なお、住民票や戸籍の附票は、役所での保存期間(死亡日から約5年)を経過していると破棄されてしまうので、取得することができなくなってしまいます。

そのような場合には、不動産の権利証を添付することや、不在籍・不在住証明書などの書面を必要に応じて用意しなくてはいけません。

 

【2024.4追記】

登記簿上の住所と被相続人の住所が繋がらない場合の措置【令和5年12月18日法務省民二第1620号通達】

これまで、住所証明書としては以下の①~④いずれかの書面がこれに該当するとされてきました(平成29年3月23日法務省民二第175号通達)。

 ①登記記録上の住所が本籍欄に記載された戸籍の謄本
 ②本籍及び登記記録上の住所が記載された住民票の写し
 ③登記記録上の住所が記載された戸籍の附票の写し
 ④被相続人名義の所有権に関する登記済証

①~③で住所が繋がらない場合に、④の提供ができない場合には、相続人全員の上申書が実務上されていた処理。

本通達により、以下のA及びBの書面を添付すれば④または相続人全員の上申書がなくても相続登記の申請をすることができるようになりました。

 A.固定資産税の納税通知書又は評価証明書
 B.不在籍証明書及び不在住証明書

 

  1. 権利証(登記識別情報)を紛失したらどうなる?
  2. 各種書類(住民票や戸籍等)の取得先
  3. 相続登記の必要書類を教えてください。
  4. 不在籍証明書・不在住証明書とは何ですか?
  5. 登記済権利証と登記識別情報の違いはなんですか?
  6. 財産分与をした場合の税金は?
  7. 財産分与による所有権移転登記にかかる税金
  8. 遺贈による所有権移転登記の必要書類はなんですか?
  9. 離婚届の提出と離婚協議(離婚協議書の作成)はどちらを先にすればいいですか?
  10. 所有者の死亡(相続)と抵当権抹消登記の関係
  11. 登記済権利証(又は登記識別情報)は再発行できますか?
  12. 住宅用家屋証明書とは?
  13. 相続人が一人の場合、相続登記に遺産分割協議書は必要ですか?
  14. 被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合の相続登記
  15. 財産分与登記の際、元妻(夫)の名前や住所が変わっている場合に必要な登記は?
  16. 財産分与による所有権移転登記の必要書類
  17. 相手が勝手にした借金も財産分与の対象になりますか?
  18. 抵当権抹消登記をしないとどうなりますか?
  19. 権利証を紛失したら不動産の権利(所有権等)も失いますか?
  20. 離婚した後でも離婚協議書は作成できますか?
  21. 不動産登記は自分でやってもいいの?
  22. 不動産の名義変更登記はその不動産がある地域の司法書士に依頼をしないとダメですか?
  23. 相続登記とは?
  24. 抵当権抹消登記に期限はありますか?
  25. 住宅ローンを完済したら何をすればいいですか?
  26. 共有名義の不動産の抵当権抹消登記の依頼は、共有者全員で行かないとダメですか?
  27. タイ人の印鑑証明書・サイン証明書
  28. 住居表示実施がされている場合の抵当権抹消登記
  29. 抵当権抹消登記を放置していた場合の対処方法(代理権不消滅)
  30. 遺言による相続登記の必要書類(兄弟姉妹が相続する場合)
  31. 離婚前に財産分与による不動産の名義変更登記はできますか?
  32. 相続登記の相続関係説明図(平成20年11月12日法務省民二第2957号)
  33. 団体信用生命保険と抵当権抹消登記
  34. 売買契約後に売主又は買主が死亡した場合の登記
  35. 相続人と相続人以外へ相続させる遺言と登記

相談予約受付中

完全予約制

お電話でのご予約受付:042-816-3207(平日9:30~19:00)

メールでのご予約・お問合せ(24時間受付中)

土日祝日相談、早朝・夜間相談、当日相談、出張相談

司法書士法人まちたま 多摩センター事務所
民事信託・家族信託のまちたま相談所
円満相続トータルサポート

お気軽にご相談ください

会社のこと、不動産のこと、相続・遺言のこと、家族信託のこと、その他お悩みのこと。

完全予約制

お電話でのご予約受付:042-816-3207(平日9:30~20:00)

メールでのご予約・お問合せ(24時間受付中)

土日祝日相談、早朝・夜間相談、当日相談、出張相談