財産分与をした場合の税金は?

財産分与によって不動産(土地・建物)や預貯金等を夫婦で分ける場合、財産をもらう側、財産を渡す側でそれぞれ税金が異なります。

 

 財産をもらう側(贈与税・不動産取得税)

贈与税

離婚により相手方から不動産や預貯金等の財産をもらった場合、贈与税は基本的にはかかりません。

財産分与によって財産を受け取った場合、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものとされているため、贈与税は課税されないのです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかる可能性があります。

 

・分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 
その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
  
余程極端な分け方をしない限り、通常の財産分与で贈与税がかかることはないでしょう。

離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 ➡
離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

 

不動産取得税

不動産取得税は、不動産(土地や建物)を売買や贈与などによって取得した場合に課税される税金です。(相続によって不動産を取得した場合には課税されません。)

では、財産分与によって、不動産(土地や建物)を取得した場合に不動産取得税は課税されるのでしょうか?。

考え方は贈与税の場合と同様で、婦間の財産を清算する目的でおこなわれた清算的財産分与であれば不動産取得税は課されませんが、慰謝料としての分与の場合や、離婚後の生活のために不動産を分与するような場合には不動産取得税が課される可能性があります。

なお、不動産取得税が課される場合でも、不動産取得税の軽減措置が受けられる可能性がありますので、税理士や税務署にご相談するのがよろしいかと思います。

 

財産をあげる側(譲渡所得税)

譲渡所得税

財産分与の対象が現金以外の不動産(土地や建物)や株式等で行われた場合、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。

例えば、不動産の場合であれば、不動産の購入時の価格よりも分与時の価格(時価)の方が高額であれば、その差額分に譲渡所得税が課されることになります。

細かい計算を抜きに考えた場合、600万円で取得した不動産が分与時には時価1000万円であれば、差額の400万円に対して譲渡所得税が課されるということです。
反対に、取得時の価格が1000万円で、分与時の時価が600万円であれば譲渡所得税は発生しないことになります。

なお、譲渡所得税が課される場合でも、居住用財産の譲渡による所得には最高3000万円まで所得を控除できる制度があります。
この控除は夫婦間には適用ありませんが、離婚をした後であれば夫婦関係は解消されているので離婚後の財産分与であれば特別の控除の対象となるとされています。

 

 

以上が離婚時に生じる税金についての概要ですが、税務に関する詳細につきましては、弊所から信頼のできる税理士をご紹介することも可能ですので、ご入用の場合にはお気軽にご連絡ください。

ちなみに財産分与によって不動産の所有権移転登記を行う場合の登録免許税は必ず発生しますのでご注意ください。

 

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