自己破産をすると子供に迷惑がかかりますか?
親が自己破産をすることによって、子供に直接影響がいくことはありません。
自己破産はあくまで破産者個人の法的手続きです。
なので、親が自己破産をすることで、将来子供の就職が不利になるというようなことはありません。
但し、次のような注意点もあります。
① 家族(子供など)が親の債務の保証人になっている場合
親の借金の保証人に子供がなっている場合、自己破産をすると保証人である子供の返済義務は残ります。
自己破産は個人の法的手続きなので、免責されるのは当該破産者だけです。
このような場合には、保証人も返済能力が不十分な場合が多いので、保証人も自己破産をするケースが多いかと思います。
② 持ち家(自宅)や車を手放さないといけない可能性がある。
持ち家や車(20万円以上の評価がつくもの)などの財産は、破産手続きの中で換価処分され、債権者の弁済に充当されます。
このような場合には家族にも影響があると言えるでしょう。