任意整理をすると保証人に請求がいきますか?
保証人に請求がいく可能性はあります。
任意整理をする場合、債権者に対して「受任通知」を送ります。
この受任通知を送ると、本人への取立行為は禁止されますが、保証人に対する取立行為は禁止されません。
あくまで依頼者である本人のみに対する督促が禁止されることになります。
保証人がいる借金がある場合には、その借金を任意整理の対象から外すことも考える必要があります。
任意整理は、どの債権者を債務整理の対象にするか選択することができるので、保証人のついている債務を債務整理の対象から外し、その他の債権者についてだけ任意整理をすれば、保証人に請求がいくことはありません。
もちろん、任意整理の対象から外した債務については引続き返済を続けなければ、保証人へ請求がいく可能性もあります。
また、任意整理をすることで保証人へ請求がいく場合には、一括請求を求められる可能性もありますので、その場合には保証人も債務整理を検討する必要があります。
なお、保証人が「連帯保証人」なのか、債務整理の方針が任意整理ではなく自己破産や個人再生なのかによっても考え方が異なりますので、詳しくは一度ご相談頂ければと思います。