任意整理では債権者と必ず和解できますか?
ほとんどの貸金業者・クレジット会社とは和解できますが、一部の債権者は任意整理に非協力な強硬な姿勢を取ることもあるので、和解が難しいことも少ないながらにあると思います。(弊所では和解できなかったことはまだありません。)
任意整理の場合には、まず各債権者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法内に引き直し計算をして、支払い可能な分割弁済ができるように和解交渉を進めていきます。
和解交渉には和解してもいい一定のラインというのが各事務所にはあると思うのですが、一部の債権者はなかなか譲歩してくれなかったり、将来利息を求めてきたり、一括返済を求めてきたり等、和解交渉の中で一定のラインを越えてしまうことがあります。
任意整理はあくまで「交渉」なので、債権者と合意ができなければ交渉決裂と言うことになってしまいます。
最近ではほとんどの貸金業者・クレジット会社は和解交渉に応じてくれるのですが、まだ債務整理手続きを台無しにするような対応をする債権者がいることも事実です。
そのような場合には任意整理で無理に進めるのではなく、自己破産や個人再生等も検討する必要が出てくることもあるでしょう。