自己破産をすると学資保険はどうなりますか?
自己破産をする際に、学資保険の解約返戻金が20万円以上ある場合には、原則として学資保険は解約させられてしまいます。
自己破産では、20万円以上の財産は自己破産手続きの中で処分されることになっています。
基本的に、学資保険の名義(被保険者)は子供になっているため、学資保険は子供の財産であると考えることもできますが、実質的には親がお金を積み立てているため親の財産と扱われます。
そのため、親が自己破産をすると、その手続きの中で学資保険は解約の対象となってしまいます。
但し、解約返戻金が20万円以下であれば、学資保険は解約せずに継続することができます。
また、解約返戻金が20万円以上ある場合でも、「契約者貸付」(解約返戻金を担保にしてお金を借りる制度)を利用することができれば、学資保険を継続することができる可能性があります。
しかし、この制度は学資保険を前借りする、つまり、借金をすることと同じです。
自己破産申し立て直前に契約者貸付制度を利用することの合理的な理由を裁判所に説明できる必要があります。
その他にも「自由財産拡張の申立て」をすることで、解約返戻金が20万円を超える学資保険でも残せる可能性があります。
但し、この場合には基本的に破産管財人や裁判所が判断をすることになるので、必ず認められる保証はありません。
解約返戻金相当額の現金を納めるよう求められることもありますので、管財人費用に加えて資金を用意しなくてはいけなくなることもあります。
どうしても保険を残したいという場合には、それなりの対応策を考える必要があります。場合によっては、自己破産ではなく個人再生を検討する必要もあるでしょう。