任意整理をすると借金は減額されますか?
任意整理をしても、必ず減額されるとは限りません。
任意整理をする場合、債権者に対して「取引履歴」を請求します。
この取引履歴とは、借り入れ当初からの借入金額や借入日、返済額などの履歴が記載された書面のことです。
この取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づいて引き直し計算をします。
少し前までは、消費者金融も利息制限法の利率をオーバーした利率でお金を貸していたので、当該引き直し計算によってかなりの減額が見込めました。
これによって“借金の返しすぎ”が生じて、逆に消費者金融に返しすぎたお金を請求する「過払い金請求」が多く発生しました。(「過払い金」という言葉が流行したきっかけとなりました。)
しかし、最近では、利息制限法に基づいた利率でお金を貸しているので、過払い金が生じることも少なくなり、引き直し計算をしても減額されないことが多くなっています。
過払い金が生じている、もしくは借金が減額される1つの目安としては「2010年(平成22年)よりも前に借金をしていたかどうか」です。
2010年(平成22年)の改正貸金業法の施行により、出資法の上限金利は20%になり、グレーゾーン金利は撤廃されました。
これによって借金が減額されるかどうか、過払い金が発生するかどうかがほぼ分かれます。
もちろん、これに該当しないからと言って減額されないとは限らないですし、債権者との交渉次第では少額ではありますが減額できることもあります。
まずは弊所にご相談頂き、ご自身の借金が減額されるかどうか、過払い金が発生しているかどうか、調べてみてはいかがでしょうか?
その他任意整理のことや、過払い金のことでご不明な点はお気軽にご相談ください。