家賃を滞納した場合は債務整理できますか?

家賃を滞納した場合も債務整理をすることができます。

しかし、いくつか注意が必要です。



家を借りる際には賃貸借契約を締結します。

そしてその時、(連帯)保証人を立てるように要求されることが通常です。

最近では、保証人がいないような場合には家賃保証会社を利用することになるかと思います。


主債務者である者(通常は入居してる者)が家賃を滞納した場合、保証会社が代わりに払い、保証会社から督促がくることになります。



家賃を2ヶ月~3ヶ月滞納したあたりから、大家さんや保証会社から立ち退きのアクション(内容証明や訴訟など)を起こされることが多いでしょう。

その時、家賃を債務整理しようと考えた場合、任意整理自己破産が考えられますが、どちらの場合も立ち退きを要求されることが多いかもしれません。

 

自己破産の場合

自己破産の場合、全ての債務を破産対象にするため、滞納家賃分も破産の対象になります。

結局は未払い分の家賃を踏み倒す形になりますし、家を貸している大家側からすると今後の家賃の支払いが見込めない状況なわけですから、結局は立ち退きを要求される可能性が高いです。

大家さんとの信頼関係が築けないと、賃貸借契約を解除されてもおかしくはないので、家賃の滞納には注意が必要です。

 

任意整理の場合

任意整理の場合、分割での支払いを交渉するわけですが、分割での和解をしたところでそこに住み続ける以上毎月新たな家賃は発生しますから、貸してる大家としては「もう貸したくない」という思いが出てくるのは当然かと思います。

任意整理の場合には、未払い家賃を任意整理の対象から外すのが一般的です。

家賃以外の債務について毎月の支払額を少なくし、その少なくした分を家賃の支払いに回すということも検討すべきかと思います。

 

まとめ

家賃の滞納という点では、債務整理もそうですが、併せて引っ越しを検討するべきです。

家を借りる段階では、家賃を支払えるから借りたわけです。

しかし、諸事情により家賃が払えない状況になっているわけですから、そのまま住み続けるのは身の丈に合っていないということなので、債務整理と引っ越しを検討しなければいけません。


もし、家賃を払えない状況が一時的な事情なのであれば、その旨を大家さんに話してみるのも一つの手だと思います。


いずれにせよ、家賃を滞納している場合には、債務整理を取り扱っている司法書士や弁護士に相談することをおススメします。

 

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