相手が勝手にした借金も財産分与の対象になりますか?

どのような理由で借金をしたのかによって結論が異なります。

その借金が、家族のために必要な借金(生活費、住宅ローン、車のローン、医療費や教育費など)であれば、財産分与の対象になります。

一方、その借金が個人的な理由での借金(ギャンブル、遊興費など)であれば、財産分与の対象とはなりません。

なお、個人的な理由での借金でも、その保証人になっているような場合には、結婚していようが離婚しようが、保証人としての返済義務は残りますので、注意が必要です。

 

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