相手が勝手にした借金も財産分与の対象になりますか?
どのような理由で借金をしたのかによって結論が異なります。
その借金が、家族のために必要な借金(生活費、住宅ローン、車のローン、医療費や教育費など)であれば、財産分与の対象になります。
一方、その借金が個人的な理由での借金(ギャンブル、遊興費など)であれば、財産分与の対象とはなりません。
なお、個人的な理由での借金でも、その保証人になっているような場合には、結婚していようが離婚しようが、保証人としての返済義務は残りますので、注意が必要です。