離婚協議における養育費を払わない合意は有効ですか?
有効と考えられますが、実質意味のない合意になる可能性があります。
養育費とは、未成熟の子(≠未成年者)が生活するのに必要な費用であり、食費・教育費・衣服費なども含まれます。
離婚の際、養育費について話し合いをすると思いますが、通常であれば「毎月〇〇円支払う」というような取り決めがなされることが多いです。
また、養育費を支払う期間としては「18歳~22歳」に達するまで、又は「大学卒業まで」などとすることが多いと思います。
さて、この養育費ですが、未成熟の子の親権者が他方の親に対して請求するものです。
財産分与の話し合いをしている中で、この養育費について「養育費は支払わない」という合意をすることもあるかと思います。
しかし、親は子供に対して生活保持義務を負っています。
これは離婚しようがしまいが親である以上の義務です。
親が養育費の支払いをしない合意をしたところで、子供は親に対し扶養料を請求することができます。
子供は親に対して扶養料を請求する権利をもっており、この扶養を受ける権利は処分が禁止されている権利です。
離婚をする際に、親が養育費を支払わない合意をしたところで、子供は親に扶養料を請求できるので、養育費を支払わない合意は実質的に意味のない合意になるということです。