離婚届の提出と離婚協議(離婚協議書の作成)はどちらを先にすればいいですか?

まずは、離婚協議(離婚協議書の作成)を行い、財産分与や慰謝料、養育費、年金分割や面会交流等の取り決めをしてから、離婚届を提出するのが一般的です。

但し、どちらを先にしなければいけないとは決められているわけではないので、離婚届を提出してから離婚協議(離婚協議書の作成)をすることも可能です。

ただ、離婚届を先に提出する場合、夫婦に未成年の子がいると、離婚届には離婚後の子の親権者を定めなければいけないので、その場合には親権者について決める必要があります。

 

離婚協議(離婚協議書の作成)より先に離婚届を提出した場合のリスク

この場合に注意しなければいけないことは、相手が離婚協議に応じてくれなくなることです。

離婚届を提出した途端、音信不通になったり、なんやかんやはぐらかされたりして、離婚協議が困難になることもあります。

この場合には、家庭裁判所における離婚調停を検討する必要がありますが、離婚調停になれば費用も時間もかかるので、精神的負担は大きくなることが予想されます。

また、財産分与の請求は離婚してから2以内、慰謝料請求は3以内にしなければ時効消滅してしまうので、注意が必要です。
最悪の場合、不動産や養育費、慰謝料を請求できないことも考えられます。

「一緒の戸籍に入っているのは嫌だからとりあえず早く籍から抜けたい」という気持ちもわからなくはありませんが、感情的にならずに一旦立ち止まった方がいいかもしれません。

もちろん、今なら離婚に応じてくれそうだけど時間が経つとわからない、という場合や、仕事の都合で先に離婚届を出すこともあるかと思います。

その場合でも、離婚届提出後に、お互いが誠意をもって離婚協議をするケースも多くありますので、話し合いができるのであれば先に離婚届を出しても特段問題はないような気もします。

ですが、やはりリスクはありますので、離婚協議書の作成(財産分与や慰謝料、養育費、年金分割や面会交流等)をしてから、離婚届を提出するのが無難かと思います。

 

離婚届の不受理申出

離婚届の提出前に「しっかりと離婚協議をしたいけど相手が勝手に離婚届を出してしまいそうで心配だ」という場合、万が一に備えて「離婚届不受理申出書」を市役所に提出しておくといいでしょう。

これを提出しておけば、相手方が勝手に離婚届を提出しても受け付けられません。
当該申出の効力は、当該申立てを取り下げるまで有効です。

なお、離婚届の不受理申出は、特定の人から提出された離婚届のみ不受理にするのか、誰から提出された離婚届であっても一律不受理とするのか決めることができます。
離婚届は、親族等が代理で提出する場合にも備えることができるということです。

もちろん、不受理申出をした後、離婚に同意し、本人が離婚届を提出するのであれば、その離婚届は受理されますし、相手方を特定した不受理申出をしていた場合は同時に失効します。

一方、相手方を特定しない不受理申出をしていた場合、無事に離婚をしても、不受理申出の効力は継続しますので申出を取り下げることを忘れないようにしましょう。

 

離婚届を勝手に提出されて受理されてしまった場合

離婚届不受理申出の手続きを行う前に、離婚届が受理されてしまった場合、「離婚無効調停」または「離婚無効訴訟」を起こすことで離婚を争うことも可能です。

 

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