離婚した後でも離婚協議書は作成できますか?

できます。

しかし、離婚協議書は当事者の合意(離婚協議)によって作成するものなので、相手方の協力が必要です。



離婚協議書は、離婚前でも離婚後でもどちらでも作成できます。

通常は離婚前に離婚協議を行い、財産分与・親権・養育費・慰謝料等をどうするかを決め、それを基に公正証書で離婚協議書を作成した後で、離婚届を出すパターンが多いです。
すぐにでも離婚届を出したいような事情がないのであれば、離婚届を出した後に離婚協議をすることはオススメしません。


離婚届を出した後で離婚協議をしようとした場合、相手方が話し合いに応じない可能性があります。

特に、慰謝料や養育費を支払う側にとっては、良い話し合いではないので、エネルギーを使ってまで離婚協議をしないことも考えられます。
もちろん、離婚した後でも誠心誠意をもって話し合いをする方も多くいると思いますが、全員がそうとは限りません。

また、財産分与や慰謝料請求には時効がありますので注意が必要です。

離婚協議書は離婚前・離婚後のどちらでも作成できますが、離婚前に作成することをおススメします。

 

関連記事として『離婚届と離婚協議書の作成はどっちを先にした方がいいの?』もご覧ください。

 

  1. コンビニで公的書類(住民票等や印鑑証明書等)が取得できると聞いたのですが?
  2. 財産分与をした場合の税金は?
  3. 財産分与による所有権移転登記にかかる税金
  4. 離婚届の提出と離婚協議(離婚協議書の作成)はどちらを先にすればいいですか?
  5. 財産分与登記の際、元妻(夫)の名前や住所が変わっている場合に必要な登記は?
  6. 財産分与による所有権移転登記の必要書類
  7. 相手が勝手にした借金も財産分与の対象になりますか?
  8. 離婚した後でも離婚協議書は作成できますか?
  9. 離婚しても婚姻中の名字のままでいることはできますか?
  10. 離婚協議における養育費を払わない合意は有効ですか?
  11. 各種書類の英訳の依頼はできますか?

お気軽にご相談ください

会社のこと、不動産のこと、相続・遺言のこと、家族信託のこと、その他お悩みのこと。

完全予約制

お電話でのご予約受付:042-850-9737(平日9:30~20:00)

メールでのご予約・お問合せ(24時間受付中)

土日祝日相談、早朝・夜間相談、当日相談、出張相談

無料メール法律相談24時間受付中!

メールでの無料法律相談!お気軽にご利用ください。