車は仕事や生活上どうしても必要なのですが、車を残したまま債務整理できますか?

 

債務整理の方針・自動車ローンを完済しているかどうかによって結論が異なります。



債務整理をしたいけど車は残したい、というご要望はよくあるものです。
仕事や通勤、日常生活(子供の送り迎え等)で車は必須というご家庭も多くあると思います。

基本的に、自動車ローンがまだ残っている状態(返済が終わっていない状態)で、それを債務整理の対象にすると、ローン会社に車を引き上げられてしまいます。
引き上げられた車は換価手続きの上、ローンの残額に充てられます。それでもローンが完済できない場合には、その残額について債務整理をすることになります。


自動車ローンがまだ残っている状態でそのローンを債務整理の対象にすると車は引き上げられる、ということは、逆を言えば自動車ローンを債務整理の対象から外せば車は残せるということになりますね。


任意整理・自己破産・個人再生の手続きの中で、自動車ローンだけをその対象から外して、自動車ローン以外の借金を債務整理することができるのは「任意整理」だけです。
ですので、自動車ローンが残っている状態で、車は残しつつ債務整理をしたいのであれば、まずは任意整理を検討するのがいいかと思います。


但し、総債務額が多い場合には任意整理ではなく、自己破産や個人再生で進める必要も出てくることもあると思います。

自己破産や個人再生は、任意整理のように対象の債権者を選ぶことはできず、基本的には債権者全員を対象にする必要があります。
そうなると、自動車ローンも対象にしなければいけませんので、車が引き上げられてしまいます。

なお、自動車ローンを完済していれば自動車ローンを債務整理の対象にする必要はないので、自動車はそのまま所有できますが、自動車ローンは完済しているけど他の借金があって自己破産をする場合には少し注意が必要です。

自己破産の場合には、自己破産の開始のときに持っている「時価20万円を超える財産」は裁判所による換価処分の対象となるので、「査定をとって20万円を超える値がついた車」は処分されてしまいます。

つまり、自動車ローンを完済していても、所有している車が時価20万円を超える場合には、換価処分されてしまいます。

なお、東京地方裁判所管轄の運用では、普通自動車は初年度登録から6年、軽自動車は初年度登録から4年を経過していると、破産手続き上の資産価値は0としてよいとされているので、該当する車は手元に残すことができます。

 

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