不動産登記は自分でやってもいいの?
はい、大丈夫です。
相続による不動産の名義変更や、住宅ローンの完済による抵当権抹消登記などの不動産登記は司法書士に依頼しなくても、自分でできるのであればやって大丈夫です。
不動産登記には多くの種類(売買・贈与・財産分与など)がありますが、一般の方は、特に上記の相続登記や担保権抹消登記を自分でやろうと考えるのではないでしょうか?
しかし、慣れない書類や言葉を目の当たりにして諦める方も多いようです。
法務局の窓口でもやり方を教えてくれますが、平日に行く必要がありますし、わからなければ何回か説明を聞きに行く必要があるので、その手間と時間を考えると司法書士に頼んでしまった方がお金はかかりますが楽かもしれません。
税理士の行う税務申告などもそうですが、登記も本来は自分でやっていいものです。
でもわからないし面倒だから依頼をする、というものなので、もしご自分でできる方であればそれは全く問題はありません。
銀行が絡む登記は司法書士じゃないとできない!?
銀行が絡む登記の代表は、融資(住宅ローン等)を受ける際に行う抵当権設定登記です。
この登記は通常自分ではできず、司法書士が行うことになります。
その理由としては、融資が絡む登記は銀行としては確実に登記を完成させてほしいので、一般の方ではなく司法書士が登記を行うことによって、取引の安全性を確保しようとするためです。
つまり、銀行が絡む登記は自分でやろうとしても銀行からOKが出ません。
その場合には、原則として銀行指定の司法書士が行うことになります。
なお、知り合いの司法書士に頼みたいと申し出ればそれを認めてくれる金融機関もありますので、知り合いに司法書士がいる方はダメもとで申し出てもいいかもしれません。