団体信用生命保険と抵当権抹消登記

団体信用生命保険(以下、「団信」と言います。)とは、住宅ローンの債務者が死亡等でローン返済できなくなった場合に保険で住宅ローンの残高を全て支払ってくれるものです。

その場合には、住宅ローンは完済されてなくなりますので、ローン返済はしなくていいということになります。

マイホーム購入時に住宅ローンを組む場合、民間の金融機関では団信に入ることが通常かと思います。

 

団信と抵当権抹消登記の手続き

 

さて、では、実際に不動産の所有者(兼債務者)が死亡し、団信によって住宅ローンが完済された場合、登記されている抵当権はどうなるかということなのですが、登記されている抵当権は自動では消えませんので、抵当権抹消登記手続きをする必要があります。

 

関連記事『住宅ローンを完済したら何をすればいいですか?』をご覧ください。

 

そして、その抵当権抹消登記手続きは通常の場合(ご自身の返済によって住宅ローンを完済した場合)と変わりません。
金融機関から、抹消登記に必要な書類を発行してもらい、抵当権抹消登記申請を行います。

 

しかし、ここで1つ注意があります。

それは、不動産の所有者(兼債務者)が亡くなっているため、相続登記(不動産の名義変更登記)も必要になるということです。

つまり、団信によって住宅ローンが完済された場合には、次の2つの登記が必要という事になります。

【団信によって住宅ローンが完済された場合の必要な登記】
① 相続登記
② 抵当権抹消登記

 

 

団信によって住宅ローンが完済された場合、抵当権抹消登記だけではなく相続登記も必要になるということは一般の方はあまりご認識されていないことかと思います。

なお、弊所では相続登記や抵当権抹消登記は数多く扱っておりますので、安心してご相談ください。
ちょっと不明な点がある、少しだけ話を聞いてみたいという方でもお気軽にどうぞ。

 

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