住宅用家屋証明書とは?

所有権保存登記

所有権移転登記

抵当権設定登記

 

上記の登記申請を行う際に、住宅用家屋証明という書類を市役所で取得(発行手数料1,300円)し、法務局に提出することで、登記の税金(登録免許税)を安くすることができます。

住宅用家屋証明書は、居住用として家(マンション・戸建て)を買う場合に使えます。
居住用として購入した場合なので、投資用物件として購入する場合などには使えません。

また、土地の購入に関しては適用されません。
あくまで家屋についてだけです。

なお、住宅用家屋証明書は、どの家屋にも使えるというわけではなく、一定の条件に該当する物件について適用されます。
条件に該当するかどうかご不明な場合にはお問い合わせください。


参考までに、町田市と相模原市の住宅用家屋証明書の取り扱いについて、下記リンクを貼っておきます。

町田市の住宅用家屋証明書はこちら
相模原市の住宅用家屋証明書はこちら

 

どの程度、税金が軽減されるか?

 

登録免許税の税率
住宅用家屋証明書を使用しなかった場合 住宅用家屋証明書を使用した場合
所有権保存登記 0.4% 0.15%
所有権移転登記 2% 0.3%
抵当権設定登記 0.4% 0.1%

 

具体例

居住用として中古の戸建て(土地・建物)を購入した場合を考えてみます。

不動産の評価額
土地:1500万円
建物:500万円

銀行の融資額
2,000万円

 

住宅用家屋証明書を利用しなかった場合の登録免許税

所有権移転登記
土地:22万5,000円
建物:10万円

抵当権設定登記
8万円

登録免許税の合計
40万5,000円

 

住宅用家屋証明書を利用した場合の登録免許税

所有権移転登記
土地:22万5,000円
建物:1万5,000円

抵当権設定登記
2万円

登録免許税の合計
26万円

※ 住宅用家屋証明書を使用しなかった場合との差額は14万5,000円です。

 

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