抵当権抹消登記を放置していた場合の対処方法(代理権不消滅)

住宅ローンを完済し、金融機関から担保権(抵当権)抹消登記に必要な書類を受け取ったのはいいものの、そのまま何もせずに抵当権抹消登記を放置している場合、どうすればいいでしょうか?

考えられる方法としては主に次の2つです。

① 金融機関から受け取った書類を使って抵当権抹消登記をする
② 金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類を再交付してもらう


②については、金融機関に連絡を取って手続きを進めることになりますが、今回は①について解説していきたいと思います。


①の方法を取る場合に問題となるのが、金融機関の代表者が交代(変更)している場合です。

例えば、住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記に必要な書類を受け取った時点では、委任状に書いてある金融機関の代表者は“”だったけれど、抵当権抹消登記を放置している間に金融機関の代表者が“”から“”に交代しているような場合です。

この時、①の方法によって抵当権抹消登記をしようとすると、委任状に記載されている代表者はAのままなので、現在の代表者(B)とは異なることになります。

そうなると、①の方法では抵当権抹消登記ができないのではないか?という疑問が出てくると思いますが、結論から言いますとできます。

これは次の不動産登記法の代理権不消滅の規定によって可能とされています。

不動産登記法 第17条(代理権の不消滅)
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
① 本人の死亡
② 本人である法人の合併による消滅
③ 本人である受託者の信託に関する任務の終了
④ 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

 

上記④の規定によって、Aの代理権(代表権)は消滅して今はBに変わっているけど、登記申請の時にはAの記載のある書類を使って申請してもいいよ~とされています。

但し、登記申請書の記載方法には次の留意点があります。

・抵当権者の代表者欄には現在の代表者を記載する
・その他事項欄に「代表者〇〇の代理権限は消滅している。〇〇が代理権限を有していた時期は令和○年○月○日から令和×年×月×日である。」の記載をする

 

なお、法務局によっては、金融機関の閉鎖(履歴)事項証明書などの提出を求められることもあるかと思いますので、事前に確認することをおススメします。

 

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