遺言による相続登記の必要書類(兄弟姉妹が相続する場合)
遺言書によって、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹が不動産を相続する場合、その相続登記に必要な書類は次のようになります。
【遺言書によって被相続人の兄弟姉妹が相続する場合の相続登記必要書類】(原則的なもの)
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)
② 被相続人の直系尊属(親)が死亡していることがわかる戸籍
③ 被相続人の住民票の除票、又は戸籍の附票
→登記簿上の被相続人の住所から死亡時の住所の変遷がわかるもの。④ 相続する人の戸籍
⑤ 相続する人の住民票
⑥ 固定資産税評価証明書
⑦ 遺言書
→自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所において検認手続きが必要。
なお、遺言書で、配偶者や子供に財産を相続させるとしていた場合の相続登記の必要書類はコチラをご覧ください。