離婚前に財産分与による不動産の名義変更登記はできますか?

できません。


離婚によって不動産について財産分与を行う場合には、不動産の名義変更(所有権移転登記)を行うことになります。

これに関してよくある質問として「離婚をする前に財産分与で不動産の名義変更を行うことはできますか?」というものがあります。

 

財産分与を原因とする所有権移転登記は「令和〇年〇月〇日財産分与」と登記簿に記載されます。

この部分の日付は「離婚届の提出日」と「財産分与協議の成立日」のどちらか遅い日の日付になります。

【財産分与登記の原因日付】

離婚届を提出した後に財産分与の協議が成立した場合→財産分与成立日

財産分与の協議が成立した後に離婚届を提出した場合→離婚届提出日

 

 

つまり、財産分与による不動産の名義変更登記は、離婚をした(離婚届を提出した)後でなければ申請することはできません。
よって、離婚をする前に財産分与を原因として不動産の名義変更(所有権移転登記)は行うことができません。


なお、もし離婚前に不動産の名義変更登記をどうしてもしたい場合には、「贈与」または「売買」によって配偶者に所有権を移転させることが可能です。

贈与による場合には、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、110万円の基礎控除に加え2,000万円の配偶者控除の適用も受けることができるので、1つの選択肢としてはいいかもしれません。

その他離婚による財産分与や贈与・売買に関するご相談はお気軽にご相談ください。

 

  1. 権利証(登記識別情報)を紛失してしまいました。登記できませんか?
  2. 各種書類(住民票や戸籍等)の取得先を教えてください。
  3. 相続登記の必要書類を教えてください。
  4. 不在籍証明書・不在住証明書とは何ですか?
  5. 登記済権利証と登記識別情報の違いはなんですか?
  6. 財産分与をした場合の税金は?
  7. 財産分与による所有権移転登記にかかる税金
  8. 遺贈による所有権移転登記の必要書類はなんですか?
  9. 離婚届の提出と離婚協議(離婚協議書の作成)はどちらを先にすればいいですか?
  10. 所有者の死亡(相続)と抵当権抹消登記の関係
  11. 登記済権利証(又は登記識別情報)が見当たらないのですが、再発行することはできますか?
  12. 住宅用家屋証明書とは?
  13. 相続人が一人の場合、相続登記に遺産分割協議書は必要ですか?
  14. 被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合の相続登記
  15. 財産分与登記の際、元妻(夫)の名前や住所が変わっている場合に必要な登記は?
  16. 財産分与による所有権移転登記の必要書類
  17. 相手が勝手にした借金も財産分与の対象になりますか?
  18. 抵当権抹消登記をしないとどうなりますか?
  19. 権利証を紛失したら不動産の権利(所有権等)も失いますか?
  20. 離婚した後でも離婚協議書は作成できますか?
  21. 不動産登記は自分でやってもいいの?
  22. 不動産の名義変更登記は、その不動産がある地域の司法書士に依頼をしないとダメですか?
  23. 相続登記とは?
  24. 抵当権抹消登記に期限はありますか?
  25. 住宅ローンを完済したら何をすればいいですか?
  26. 共有名義の不動産の抵当権抹消登記の依頼は、共有者全員で行かないとダメですか?
  27. タイ人の印鑑証明書・サイン証明書
  28. 住居表示実施がされている場合の抵当権抹消登記
  29. 抵当権抹消登記を放置していた場合の対処方法(代理権不消滅)
  30. 遺言による相続登記の必要書類(兄弟姉妹が相続する場合)
  31. 離婚前に財産分与による不動産の名義変更登記はできますか?
  32. 相続登記の相続関係説明図(平成20年11月12日法務省民二第2957号)
  33. 団体信用生命保険と抵当権抹消登記
  34. 売買契約後に売主又は買主が死亡した場合の登記
  35. 相続人と相続人以外へ相続させる遺言と登記

お気軽にご相談ください

会社のこと、不動産のこと、相続・遺言のこと、家族信託のこと、その他お悩みのこと。

完全予約制

お電話でのご予約受付:042-850-9737(平日9:30~20:00)

メールでのご予約・お問合せ(24時間受付中)

土日祝日相談、早朝・夜間相談、当日相談、出張相談

無料メール法律相談24時間受付中!

メールでの無料法律相談!お気軽にご利用ください。