相続登記の必要書類を教えてください。

次の基本的な3つのパターンに分けてみましょう。

『法定相続』による相続登記

『遺産分割協議』による相続登記

『遺言書』による相続登記(遺言で相続人が受遺者に指定されている場合)

 

法定相続による相続登記

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)

亡くなられた方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)

相続人全員の(現在の)戸籍

相続人全員の住民票

相続する不動産の固定資産評価証明書

 

 

遺産分割協議による相続登記

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)

亡くなられた方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)

相続人全員の(現在の)戸籍

遺産分割協議の結果、不動産を取得することになった相続人の住民票

遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

相続人全員の印鑑証明書

相続する不動産の固定資産評価証明書



遺言による相続登記(遺言で相続人が受遺者に指定されている場合)

亡くなられた方の死亡時の戸籍

亡くなられた方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)

不動産を取得する相続人の(現在の)戸籍

不動産を取得する相続人の住民票

遺言書
    
自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所において検認手続きをする必要があります。
    
公正証書遺言の場合には、検認手続きは必要ありません。

相続する不動産の固定資産評価証明書

まとめ

上記各書類の取得先についてはこちらを参考にしてください。

なお、上記に記載したのは基本的な相続登記の必要書類です。
相続には他にもいろいろなケースが考えられます。
例えば次のような場合です。

・役所での書類の保管期間が経過して破棄されてしまって集められない。
相続放棄をしている相続人がいる
・何代にも渡って相続が発生している(相続登記を放置していた)
・相続人に未成年者や高齢で認知症の者がいる
・行方不明の相続人がいる

などです。

これらのような複雑な相続の場合には、別途書類が必要になったり、家庭裁判所の手続きが必要になったりと、一筋縄ではいかない場合も珍しくはありません。

弊所では、そのような特殊なケースの相続登記にも対応しておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

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