抵当権抹消登記をしないとどうなりますか?
抵当権抹消登記をすることは義務ではありませんが、すぐに抹消登記をした方が後々面倒がなくなります。
住宅ローン等を完済した場合、不動産に付けられていた担保権(抵当権)は自動的に消えるのではなく、抵当権抹消登記をしなければ登記簿上から消えることはありません。
もちろん、住宅ローン(債務)は完済しているので登記簿に残っている抵当権には効力はありません(これを「担保権の付従性」と言います。)。
しかし、抵当権の抹消登記をせずにそのままにしておくと、その不動産を売却することや、新たに融資を受けて担保権を設定することができません。
不動産を売る時に、登記簿に抵当権がついた不動産を買いたいと思う人はいませんし、銀行が融資をするときに、担保不動産の登記簿に抵当権がついていたら、一番抵当権を確保できないので、融資をしてくれません。
そのような場合には、結局その抵当権は抹消しなければいけません。
「抵当権抹消登記が必要な時がきたら抹消登記すればいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、その間に引っ越しをして住所が変わったり、何らかの事情で氏名が変わった場合には、住所氏名変更登記を別途する必要が出てきます。
また、住宅ローンを完済した場合には、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が渡されます。
その中に、金融機関の登記委任状が入っているのですが、当該金融機関の代表者に変更があると、その委任状は使えなくなります。
そうすると、再度、金融機関から書類を取り寄せる必要が出てくるので、手間と時間がかかります。
抵当権抹消登記(根抵当権抹消登登記)は義務ではありませんが、上記のような弊害は生じ得ます。
ですので、住宅ローンを完済した、借金を完済した、と言う場合には、速やかに抵当権抹消登記をすることをおススメします。