相続人が一人の場合、相続登記に遺産分割協議書は必要ですか?
相続人が一人の場合、相続登記に遺産分割協議書は不要です。
相続手続き(相続登記等)で遺産分割協議書が必要な場合は、原則として相続人が複数人、かつ、法定相続分ではない相続割合で相続する場合です。(※)
相続人が一人の場合には、その一人だけが相続人なので、そもそも遺産分割協議をする必要がありません。
その一人が全ての財産(不動産、預貯金等)を相続することになります。
つきましては、相続人が一人しかいない場合の相続登記には、法定相続による相続登記の場合と同じ書類を集めることで、相続登記が可能になります。