相続欠格事由にはどんなものがありますか?
相続人である者が、一定の条件に当てはまると相続欠格というものに該当し、相続人としての資格を剥奪されます。
つまり、相続人ではなくなります。
本来であれば相続人となれるはずの者について、相続させることが一般人の法感情に反するような事情があるときに、その相続人の相続資格を失わせようというものです。
そして、その一定の条件とは相続欠格事由と言って、民法で5つ定められています。
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、 又は至らせようとしたために、 刑に処せられた場合
相続人が、被相続人や同順位以上の相続人(兄弟姉妹など)を故意に死に至らしめ、殺人罪などの罪で刑に処せられた場合は相続権を失います。
殺人の故意が必要なので、誤って死に至らしめてしまった場合等(過失致死、傷害致死)は欠格事由に該当しません。
また、ここで言う「同順位にある者」とは、例えば、父に対する殺人により刑に処せられた者は、父の相続に関してだけでなく、その配偶者であった母の相続に関しても相続人となることはできません。
父と母は相続に関しては同順位にある者だからです。
なお、刑に処せられることが必要なので、例えば、正当防衛が成立して刑に処せられなかった場合には相続欠格事由に該当しないので相続権は失いません。
ドラマのような話になりますが、親を殺害しておいて、親の遺産を相続しようなんてことは虫がよすぎますし、自分の相続分を多くするために兄弟姉妹を殺害しようとして刑に処せられた場合も親の遺産を相続できないのは当然ですね。
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
この場合にも相続欠格事由に該当します。
但し、状況を把握できないような小さな子供などは、告発や告訴をすることは難しいのでここからは除外されます。
また、殺害をした者が自分の配偶者、もしくは自分の親や子供だった場合、告発等をしなくても相続欠格事由には該当しません。 その場合にはなかなか言い出しづらいよね、という事情が考慮されています。
なお、すでに犯罪が発覚し、捜査機関による捜査が開始されている場合は、 告訴・告発しなかったとしても、相続欠格事由にあたらないとされています。
③ 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
騙して遺言を作成させたり、無理矢理に遺言内容を変更させたりしたら、相続欠格事由に該当しますよ、ということです
ここでのポイントは「相続に関する遺言」ということです。
例えば、 詐欺・強迫により未成年後見人を指定する遺言の作成等をさせたとしても、欠格事由に該当しません。
未成年後見人を指定する遺言は、相続に関する遺言ではないからです。
④ 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
③と同様
⑤ 相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
ここも「相続に関する」という部分は上記③と同様です。
また、偽造等に関しては、不当な利益を目的とするものでなかった場合には欠格事由に該当しないとされています(最判平9.1.28)。