字が書けなくても遺言書は作成できますか?
結論としましては・・・
自筆証書遺言は作成できません。但し、要件を満たせば添え手で作成可能。
公正証書遺言は作成できます。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自筆(自分で書くこと)が必要です。(財産目録は除く)
つまり、自分で字が書けない方は自筆証書遺言を作成することはできません。
なお、他人の補助(添え手)によって自筆証書遺言を作成した場合、次の要件を満たしていれば「自筆」として自筆証書遺言は有効とされます。
ただし、当該自書が認められるにはハードルが高いようなので、字が書けないような場合には公正証書遺言の選択をするのがいいと思います。
① 遺言者が証書作成時に自書能力を有すること
② 他人の添え手が、 単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに まかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支え を借りただけであること
③ 添え手が右のような態様のものにとどまること、 すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないこと
(最高裁昭和62年10月8日判決)
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、「公証人が作成する遺言書」です。
自筆証書遺言と違って、自分で字が書けなくても作成できる遺言書です。
司法書士に依頼をした場合、司法書士が遺言書の文案を作成し、公証人と文案について調整を行います。遺言者本人は作成日当日に公証役場に行くだけです。
なお、公正証書遺言には、最後に遺言者本人の署名が必要になるのですが、この署名は公証人が代筆で可能とされているので、字が書けなくてもやはり問題はありません。
公正証書遺言は、字が書けなくても、声が出せなくても(話せなくても)、耳が聞こえなくても作成ができますので、そのような場合でも遺言書の作成をあきらめずに司法書士に相談に行くことをお勧めいたします。