養子縁組後、養子は実親の相続について相続人になりますか?
この図のように、A君が田中家と養子縁組をした場合、A君は実親である佐藤夫妻が死亡した場合の相続人になるのでしょうか?
つまり、養子に行ったA君は実親(佐藤夫妻)についての相続権を失わないのでしょうか?ということです。
養子縁組については「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
(養子縁組について詳しくはこちらをご覧ください。)
簡単に説明しますと、普通養子縁組は実親との親子関係を保持したまま養子に行くことで、一般の方に知れているものとしては「婿養子」も普通養子縁組に該当します。
一方、特別養子縁組は実親との親子関係を断ち切って養子に行くことです(法的に親と縁を切る、ということです。)。
この2つの縁組では本件質問についての答えが異なります。
実親の相続 | 養親の相続 | |
普通養子縁組 | 相続権あり | 相続権あり |
特別養子縁組 | 相続権なし | 相続権あり |
このように、普通養子縁組の場合には、養子は実親についての相続権を有しますが、特別養子縁組の場合には実親についての相続権は有しません。
つまり、A君の縁組が普通養子縁組であれば、A君は実親(佐藤夫妻)との親子関係は継続しますから、佐藤夫妻の相続についてA君は相続人になります。