相続財産(遺産)がどのくらいあるのかわからない場合、どうすればいいですか?

相続財産(遺産)の調査をしましょう。


亡くなった者の遺産がどのくらいあるのかわからない、銀行口座も把握しておらずどこに預貯金があるのかわからない、というような状況は珍しくありません。

最近では、自分の死後に備えた生前の活動として「エンディングノート」や「終活」という言葉も聞くようにはなりましたが、まだまだ浸透するには時間がかかるような気もします。

親がどのくらいの財産を持っていたのかわからない場合、相続手続きでは次のような不都合が生じます。

相続人の内、誰がどのくらいの遺産を受け取るのか決められない
相続税の計算ができない
➡相続税の申告は、死亡日から10カ月以内にする必要があります。また、相続税の申告を誤ってしまうと、後日余計に税金を支払うことにもなりかねません。
相続発生から3カ月経過すると相続放棄ができなくなる
➡相続調査に時間がかかってしまい、その調査の結果借金などの負債が多額であったとしても相続放棄をすることができなくなってしまいます。これを防ぐには家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」や「限定承認」を検討する必要が出てきます。

相続財産(遺産)の調査方法

不動産

まず、家の中に次の書類がないかを探してみてください。

・登記済権利証
・登記識別情報
・課税明細書 など

書類がたくさんあってどれが該当するのか判断できないときは、とりあえず全部を司法書士事務所に持って行って司法書士に見てもらうのが早いと思います。

上記の書類で不動産の所在地等がわかれば、法務局で『登記簿謄本』(今は電子化されているので、「登記事項証明書」などと言います。)を取得することができます。
その際は「共同担保目録付」で取得するといいでしょう。
そうすると担保権(抵当権等)を共同で設定している物件が芋づる式に表示されるようになります。

また、上記の書類の他に、市役所に『名寄帳』を請求することもお勧めします。
名寄帳は、その市区町村内で所有している不動産の一覧表のようなものです。
あくまでその市区町村内で所有している不動産しか記載されないので、各市区町村ごとに請求する必要があります。
あの地域にも土地や建物を持っていそうだな」と思うような市区町村に請求してみるのもいかもしれません。

なお、非課税の不動産(公衆用道路などの私道)は、課税明細書や名寄帳に記載されない場合もあるので、法務局で『公図』を取得して私道の有無も確認する必要もあるでしょう。
もし「私道っぽいなぁ」と思う土地があったら、その登記簿謄本を取得して所有者を調べてみるといいかもしれません。

金融資産(預貯金・有価証券など)

まず、家の中に次の書類がないかを探してみてください。

・通帳
・キャッシュカード
・金融機関や証券会社からのハガキ等の通知
・金融機関・証券会社の記念品(カレンダーやボールペン等) など

これらの書類が見つかれば話は早いですが、なかなか見つからない場合もあるかと思います。
そんな場合には、口座がありそうな銀行・証券会社に(自宅近くの銀行等)に手当たり次第調査依頼をすることも一つの手です。

マイナスの財産(借金等)

借金などのマイナスの財産についても、上記金融資産の調査に似ているところがあると思いますが、消費者金融やクレジット会社からの督促状などの郵便物封筒を探す・通帳に定期的な引き落としがないか等を調べます。

また、負債としては『住宅ローン』も該当するかと思いますが、住宅ローンは団体信用生命保険(団信)に加入していれば死亡によって返済が免除されますので、その確認もする必要があります。

団信によって住宅ローンが消滅した場合には、不動産に設定されている抵当権を抹消する登記手続きが必要になりますので、その抹消登記手続きを司法書士に依頼するといいと思います。

まとめ

上記の書類等は、日常では見慣れない書類ばかりだと思いますので、見方がわからない、取得方法がわからない等の場合は、司法書士に調査をお願いするといいと思います。

但し、専門家に依頼すると費用が発生してしまうので、やはり、相続財産(遺産)に関しては、生前の内に一覧表などにしてご家族に伝えておくことが一番です。
相続財産の調査が必要になってしまうと、相続人に迷惑(時間と費用)がかかってしまいます。

また、故人との生前の会話や趣味等からある程度の相続財産の種類を推測(ex,ゴルフが好きだったからゴルフ会員権があるかもしれない)することも可能だと思うので、生前にどれだけ家族間の交流があったかが重要になってきます。

なんにせよ、円満・円滑な相続を行うには、生前の対策が必須になってくるので、まだ元気なうちに司法書士等の専門家に相談することをオススメします。

 

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