相続人や受遺者が相続手続きをしないまま死亡した場合はどうなりますか?
遺言者の死亡により遺言の効力が生じます。
そして、その遺言によって財産を受け取るとされていた者(相続人、受遺者)が、相続手続きをしない間に死亡してしまった場合、どのような相続手続きをすればいいのでしょうか?
仮に、遺言者Xが「Aに財産を相続させる」という遺言を残し死亡した後、Aがその相続手続きを放置したまま死亡してしまった場合、A(相続人又は受遺者)の相続人が相続手続きを行うことになります。
遺言者Xが死亡した時点で、遺言者Xの財産はAのものです。
そのAが死亡したのですから、Aの相続人が「遺言者Xの相続財産」及び「Aの相続財産」について法定相続や遺産分割協議によって相続手続きを進めていくことになります。
なお、関連記事として『受遺者が遺言者よりも先に死亡した場合の遺言書の効力』もご覧ください。