一度書いた遺言書は撤回できますか?
できます。
また、次のような行為をすると遺言を撤回したとみなされます。
- 前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは(抵触部分について前の遺言を撤回したものとみなす)
- 遺言に抵触する法律行為(ex、不動産の売却)をしたとき
- 遺言者が故意に遺言書を破棄(ex、焼却、切断等)したとき
- 遺言者が故意に遺言の目的物を破棄したとき
- 公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能(もちろん公正証書遺言での撤回も可能)
できます。
また、次のような行為をすると遺言を撤回したとみなされます。
会社のこと、不動産のこと、相続・遺言のこと、家族信託のこと、その他お悩みのこと。
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