公正証書遺言とは?

(1)公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、簡単に言いますと公証役場で作成する遺言書です。
公正証書遺言の作成には次の条件が必要です。

  1. 証人二人以上の立会いがあること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

(2)作成の流れ(弊所の基本的なケース)


ステップ① 弊所にて打ち合わせ

財産や家族構成、どのように相続させたいか等の聞き取りを行います。
また、必要書類やお見積書のご案内をいたします。

ステップ② 遺言書の文案作成・書類収集

弊所にて遺言書の文案を作成します。
同時に戸籍等の必要書類を弊所にて代理取得いたします。
(ご自身で集めて頂いても結構です。)


ステップ③ 遺言書の内容の確認 

弊所で作成した遺言書の文案をご確認頂きます。


ステップ④ 公証役場との調整

弊所から公証役場に連絡を取り、文案の確認や日程調整を行います。


ステップ⑤ 公証役場にて調印・費用の支払い

遺言者本人、及び証人2人の立ち会いの上、公正証書遺言の作成を行います。
公証役場の手数料、及び弊所の報酬のお支払い。

ステップ⑥ 納品(完了)

⑤の公証役場での手続きが終わりますと、その場で公正証書遺言の正本及び謄本が交付されますので、そちらをお持ち帰り頂きます。

 

(3)どこの公証役場でやるの?

  1. 全国に約300カ所あり、どこの公証役場でも作成可能。
    ⇒ 日本公証人連合会のHPで公証役場の検索ができます。
  2. 入院中や病気等で外出が困難な場合でも、公証人が出張で対応可能。
    ⇒ 1~2万円の日当+交通費がかかります。

(4)証人って誰がなるの?

次の者は証人になることができない。(民974条)

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

上記以外の者であれば基本的には証人になれます。
自分で証人を用意してもいいですし、いなければ公証役場に用意してもらうことも可能です。但し、公証役場に用意してもらう場合には費用(一人当たり5000円~1万円)がかかります。

(5)必要書類は?(町田公証役場の場合)

必要書類 入手場所
1 遺言者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 市区町村役所
2 相続する者 相続人の場合 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
婚姻した子供は、親の戸籍には載っていないのでご注意ください。兄弟や甥・姪が相続人である場合は、「改製原戸籍」という遺言者の親を筆頭者とする戸籍が必要となる事があります。
市区町村役所
相続人以外の場合 その人の住民票
せっかく遺贈の遺言をしても相手方の特定が不十分だと渡すことができなくなります。住所、氏名、生年月日を確認して特定するため住民票が必要です。
市区町村役所
3 財産 不動産の場合 土地・建物の登記簿謄本
登記済権利証と間違われる方が多いのでご注意ください。
法務局
固定資産評価証明書(納税通知書でも可) 市区町村役所
不動産以外の場合 財産の内容と現在の総額を記載したメモ

(6)作成費用は?

公正証書遺言作成に関する弊所の手続き費用は9万円~となります。


なお、公証役場の手数料は次のようになります。

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円

1億円を超える部分については

1億円を超え3億円まで 5000万円毎に1万3000円
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に8000円

がそれぞれ加算されます。

 

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