相続人がわからない場合の調査方法
相続手続きにおいて基本となるのが「相続人の確定」です。
不動産の名義変更登記(相続登記)、預貯金・有価証券の相続手続き、車の名義変更など、多くの相続手続きでは相続人が確定していないと手続きを進めることができません。
つまり、相続手続きの最初のステップは相続人の調査を行うこと、ということになります。(同時に遺産の調査をすることもあります。)
「ウチの家族の相続人は○○と○○とわかっているので、調査しなくて大丈夫です。」という方もいらっしゃるのですが、法的に相続人を確定させる必要があるので、相続人が誰かわかっていたとしても相続人の確定作業は必要になります。
そして、この相続人の確定作業は「戸籍謄本の収集」で行うことになります。
被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍全てを集めることで、その者の家族構成、結婚や離婚、養子縁組等の事実が明らかとなります。
配偶者や子供たちが知らなかった相続人が判明する可能性も十分にありますし、実際に弊所でもそのような経験があります。
また、相続人の中で既に亡くなっている方がいる場合には、その者の出生から死亡までの戸籍を集めなければならないケースもあるなど、状況に応じて集めるべき戸籍が変わってきます。
相続人の調査をすることは、相続手続きの第一歩ですが、とても重要な作業となります。相続人の確定がしっかりとできなければ遺産分割協議を行うこともできません。
弊所は、相続人の調査からその後の遺産分割協議や不動産の名義変更などの各種相続手続きを得意としておりますので、ぜひお気軽にご相談頂ければと思います。